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すちゃもく雑記 このページをアンテナに追加 RSSフィード

2013-02-28

[][]韓国で児童ポルノの定義から非実在青少年を除外する"児童青少年の性保護に関する法律"改正案が提出される 22:19

去年の記事の続きです。現状、韓国の"児童青少年の性保護に関する法律"は"児童青少年利用猥褻物" を「児童青少年と認識されうる人や表現物」と定義していましたが今回チェミンフイ議員ほか11名が提案した法律改正案は、" 児童青少年もしくは、実在する児童青少年と明らかに認識される人や表現物"に修正することで非実在青少年を除外するものとなっています。

児童青少年の性保護 に関する法律 一部改正法律案 (チェミンフイ議員代表発議)

チェミンフイ・ ユングァンソク・ ベギウン・ユソンヨプ・ ギムオナム・ ジョンソンホ・ホンジョンハク・ ジョンヘチョル・ ユンホジュン・ホン・ヨンピョ・ バクナムチュン議員(11名)

現行法は" 児童青少年利用わいせつ物" を製作する場合5 年以上の有期懲役に処し、配布する場合にも3 年以下の懲役に処するだけでなく、所持した者についても2 千万ウォン以下の罰金に処するようにするなど、" 刑法" で規定している" わいせつ物" の製作・ 配布等の処罰基準よりもはるかに強化された処罰基準を持っている。

これは、" 児童青少年の性保護に関する法律" が児童青少年対象性犯罪の処罰及び手続に関する特例を規定している法として、性犯罪から児童青少年を保護し被害児童青少年を救済することを目的としているためである。

しかし、現行法の場合" 児童青少年利用わいせつ物" の定義に漫画やアニメなどの" 仮想の創作物" に登場するキャラクターまでが含まれることにより、児童青少年を性犯罪から保護する立法趣旨とは異なり仮想のキャラクターをフィクションの性犯罪から保護するという状況が発生している。つまり、仮想の児童青少年キャラクターが登場するわいせつ物の加重処罰は実在する児童青少年の被害者が存在せず、児童青少年を性犯罪から保護するという立法趣旨から外れものである。

これにより" 児童青少年利用わいせつ物" と関連して強力な処罰基準を定めていることより、過度な処罰と犯罪者の量産が懸念されている。

また、" 児童青少年利用わいせつ物" の範囲に漫画やアニメなどが含まれることにより、創作を中心とした表現の自由と創造の自由を萎縮させ、文化産業の発展を阻害するという批判が提起されています。立法趣旨に適合する範囲内で、できるだけ創作の自由を保障する必要があります。

よって、" 児童青少年利用わいせつ物" の定義を立法趣旨に合わせて" 児童青少年もしくは、実在する児童青少年と明らかに認識される人や表現物が登場し、性的行為を表現していること" に改正する。 

http://minheetalk.net/1047

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