本来の趣旨に添うならば
一般的に、法律は現実の後追いである。法律で対応できない・法律が想起していなかった、現に起こっている新しい問題に対応するためには、法律の改正が時として必要になる。ただ、それが「誰のため」「何のため」か、で改正される内容が大きく異なってくる。2017年の通常国会で審議されている「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(以下、「精神保健福祉法」という。)の改正も、この根本の部分で構造的な課題を抱えている。
まず、精神保健福祉法とは、何のための法律なのだろうか。法第一条には、次のように書かれている。
「この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)と相まってその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。」
この法律の大きな目的は「精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ること」となっている。そのための手段として「精神障害者の医療及び保護を行い」「その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い」という方法論が列挙されている。簡単に言うなら、精神障害者の福祉の増進と国民の精神保健の向上という二大目標のために、医療や保護、社会復帰の促進や自立・社会参加支援を行うための法律である。
ちょうど3年ほど前にシノドスに「精神病棟転換型施設を巡る『現実的議論』なるものの『うさん臭さ』」という論考を書かせていただいた。その時に書いたが、精神障害者「だから」精神科病院に入院する「しかない」というのは、世界的に見てもまったく「時代遅れの生産様式」である。しかし、平成27年の精神保健福祉資料によれば、27万6084人もの入院患者がいる。このことだけでも大問題で、入院患者の最小化に向けた法改正が必要不可欠である。
とりわけ最大の問題が、「終日閉鎖」の環境下に置かれている人が18万5878人もいる、ということである。精神保健福祉法第三十六条においては、「精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる」とされている。「必要な制限」の中には「隔離」が認められている。つまり「終日閉鎖」とは、外から鍵を閉められた閉鎖空間に入院し、自由を著しく制限されている環境を指す。僕が学生を研究室に監禁したならば「逮捕監禁罪」が適応されるが、精神医療では「医療又は保護」の必要性が認められれば、「終日閉鎖」という同種の構造が容認されている。そのような著しく自由が制限されている人が、現代日本において、僕の住む甲府市の人口に近い数、存在しているのである。世界的にみて、突出した「終日閉鎖」の患者数の多さであり、世界の「脱・精神科病院の流れ」と逆行している。
本来、「その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行」うための法律ならば、そのような強制入院や閉鎖処遇の最小化こそ、喫緊の課題であり、そのための法改正こそ真っ先になされるべきである。だが、今回の法改正は、強制入院の問題に焦点化されているのだが、その最小化に向けた法改正ではない。であれば、一体誰のため、何のための法改正なのか。
精神医療の目的は犯罪予防ではない
今回の精神保健福祉法改正の大きな要因として、2016年の7月に起きた相模原の障害者入所施設における連続殺傷事件が挙げられる。この事件の容疑者は、精神科病院に「措置入院」という入院形態で強制入院させられていたが、退院後に事件を起こした。そのため、「措置入院の退院プロセスや退院後の支援・監視が不十分だった」(原因)からこそ「殺傷事件が起きた」(結果)と結論づけ、「措置入院患者への退院時・退院後の支援や監視の徹底」により、「不幸な事件を防ぐこと」を目的とした法改正が目玉改正である。実際に、厚労省は当初、法改正の主旨について次のように述べていた。
「相模原市の障害者支援施設の事件では、犯罪予告通り実施され、多くの被害者を出す惨事となった。二度と同様の事件が発生しないよう、以下のポイントに留意して法整備を行う」
まず、この厚労省の説明は、精神保健福祉法の目的から逸脱している。先にも見たように、精神保健福祉法の目的は「精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上」である。この目的の中には「犯罪予防」という文字は無い。あくまでも精神障害を持つ当事者の「福祉の増進」が目的であり、「患者」のための医療の充実がそこには含意されている。「二度と同様の事件が発生しない」ための対策は重要なことだが、少なくとも「精神障害者の福祉の増進」を目的とした法律で扱うべき内容ではない。にもかかわらず、厚労省の当初説明では、「二度と同様の事件が発生しないよう」と、「犯罪予防」のために精神保健福祉法を改正しようとしている。
だが、そもそも精神医療は「医療」が目的であり、「犯罪予防」は「医療」ではない。この論理から一般の精神科病院を世界に先駆けて全廃したイタリアでは、「犯罪予防」を精神医療の法律から取り除いた。そのことを、大熊一夫は次のように解説している。
「この法律が世界的にユニークなのは、精神科医に治安の責任を負わせていないことである。それは法文の中で、治療(収容)の判断基準として、『他害のおそれ』がうたわれていないことでわかる。(略)バザーリアたちは『他害の恐れがあるかどうかは、警察の判断に任せるべきことで、精神科医の仕事ではない。精神科医は警察の役目を捨ててこそ患者と良い関係を築けるのだ』と主張してきた。それが180号法に反映された。」(大熊一夫『精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本』岩波書店、p108-109)
実は今回の法改正の最大の問題点は、「他害の恐れがあるかどうかは、警察の判断に任せるべきことで、精神科医の仕事ではない」という大熊の一言に尽きる。「犯罪予告」という「他害のおそれ」について、精神医療では判断できない。だから、「犯罪予告」がある場合は、原則的に「他害の恐れがあるかどうかは、警察の判断に任せるべき」なのである。「精神科医に治安の責任を負わせていない」というのが、イタリアの原則である。
一方、日本の現実に目を向ければ、今回の改正では、より強固に「精神科医に治安の責任を負わ」せる方向での法改正が進められようとしている。先に引用した法改正の主旨は、あまりにも「露骨」だったために障害者団体や野党から集中的に批判を浴び、厚労省はこの文言「だけ」は撤回した。だが、「措置入院者が退院後に継続的な医療等の支援を確実に受けられるよう」に新設される予定の「精神障害者支援地域協議会」では、参加者として医療や福祉、障害者団体や家族会、市町村だけでなく、警察の関与も謳われていて、それは本稿執筆時点では撤回されていない。医療や福祉の支援をするための「協議会」に警察は出る必要が無い。にも関わらず、警察の参加が明記されている理由は何か。それを読み解くのが、「グレーゾーン事例」なるもの、である。
「仕事のフリ」改正?
今回の精神保健福祉法改正の原案になった、厚労省が設置した「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」の報告書には、こんな表記がある。
「緊急措置診察や措置診察の時点で他害のおそれが精神障害によるものか判断が難しい事例(グレーゾーン事例)があることについて、都道府県又は政令指定都市(以下「都道府県等」という。)や警察などの関係者が共通認識を持つべきである。」
また、先述の「精神障害者支援地域協議会」に関して、その後出てきた国資料には「いわゆる『グレーゾーン事例』への対応について→行政、医療、警察の間の連携について協議」とした上で、「確固たる信念を持って犯罪を企画する者への対応」「入院後に薬物使用が認められた場合の連絡体制」に関しては、「別途個別に連携して対応」と書かれている。
なぜこのような表記が出てきたのか。それは、相模原事件の容疑者には刑事責任を問う「責任能力」があるか、が疑われ、精神鑑定を2016年9月から2017年2月まで受けていたが、その結果、起訴段階では「責任能力あり」という判断が下されたからである。裁判の結果が確定していないので断定は避けるが、精神障害の急性症状ゆえ・措置入院の退院支援の不備ゆえの犯行ではなく、「確固たる信念をもって犯罪を企画」した可能性が高いのである。これは医療の対象外である。つまりは、今回の法改正の前提である「措置入院の退院プロセスや退院後の支援・監視が不十分だった」(原因)からこそ「殺傷事件が起きた」(結果)という「因果関係」の結びつきそのものが、精神鑑定によって起訴段階で否定されたのである。
確かに、「他害のおそれが精神障害によるものか判断が難しい事例(グレーゾーン事例)」や「確固たる信念を持って犯罪を企画する者への対応」は、精神科医ではなく警察が、その任を担うべきである。そのための「連携」であれば、理解が出来る。しかしながら、「殺傷事件」という「結果」に至る「原因」が、「措置入院の退院プロセスや退院後の支援・監視が不十分だった」という点ではないことが明らかになった以上、「措置入院の退院プロセス」に警察による監視を含める必然性はないはずだ。にも関わらず、今回の法改正では、措置入院患者の退院支援全般について話し合う「地域協議会」において警察の参加を明記している。僕はこれを見ていて、2つの点で法改正の問題が顕然化した、とみている。
1つめが、「精神医療」に原因があるのではなく、「確固たる信念」である「障害者差別思想」に基づく「ヘイトクライム」(注1)がその原因であるのなら、そちらにこそ重点的な対策をすべきなのに、それをしていない、という現実である。事件後すぐに「措置入院」の問題と結びつけ、それ以外の対策を取ろうとしなかった政治家や官僚の「結果責任」が問われていない、という問題点である。真の原因について対策を打たずに、「措置入院」という「わかりやすい外見」のみを争点化した政治家や官僚の対応にも、精神障害者に対する差別や偏見が内在化されていないか、という問いすら浮かぶ。
(注1)ヘイトスピーチや優生思想とこの事件の関係は、ご自身も精神保健福祉士の資格を持ち、長年精神医療の取材を続けて来られた読売新聞の原昌平さんの記事に詳しい。
2つめが、一般の入院患者への「悪影響」である。薬物依存の回復者から構成されるNPO法人ダルク女性ハウスが出した精神保健福祉法改正案に対する声明文の中で、「精神科病院と警察が連携すれば、依存症者は医療につながりにくくなる」と指摘している。「依存症は病気だと言われているのに治療できる場所が殆どありません。早く病院に繋がれば病気の進行が食い止められます。警察が病院と連携すれば、当然酷く悪化しても病院に行けません」という指摘からは、治療や支援を行う「病院」と治安維持や犯罪予防を行う「警察」は明確な役割分担をしていないと、どちらも機能不全を起こす、という明確なメッセージが伝わってくる。
つまり、これでは相模原事件の再発防止のためにも、一般の入院患者のためにも、役に立たない改正案である、と言える。それにも関わらず、この法案を国会で通すのなら、それは「相模原事件の対応を精一杯したという言い訳」や「一度振り上げた拳は下ろすことが出来ない」という、政府の立場を護る為の「仕事のフリ」改正にしか僕には思えない。【次ページにつづく】