平成28年10月01日
Q1:任意継続の資格取得の申請はどのように行うのですか?
Q2:任意継続の被扶養者になるためにはどのような要件が必要ですか?
Q3:「扶養の事実を確認できる書類」とはどのようなものですか?
Q4:「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しましたが、保険証はいつごろ届きますか?
Q5:「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出してから、保険証が送付されるまでの間に医療機関等で診療を受ける場合は、どのようにすればよいですか?
このページのトップへ
Q1:任意継続の資格取得の申請はどのように行うのですか?
A1:「任意継続被保険者資格取得申出書」をご記入のうえ、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内にご提出ください。
任意継続被保険者資格取得申出書のページはこちら
資格取得と同時に、ご家族を被扶養者として手続きする場合は、資格取得申出書の下欄の「被扶養者届」をご記入のうえご提出ください。なお、扶養の事実が確認できる(生計維持していることを確認できる)書類の添付が必要な場合があります。
Q2:任意継続の被扶養者になるためにはどのような要件が必要ですか?
A2:任意継続の被扶養者の要件には次のとおり「被扶養者の範囲」「収入要件」があります。
被扶養者の範囲(被扶養者の範囲図をご参照ください。)
- 同居要件を必要としない場合
- 加入者(ご本人)の父母、祖父母などの直系尊属
- 配偶者(内縁関係を含む)
- 子、孫および加入者(ご本人)の弟妹
- 同居要件を必要とする場合
- 加入者(ご本人)の兄、姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者
- 加入者(ご本人)の子、孫および弟妹の配偶者
- 配偶者の父母や子など、1.以外の三親等内の親族
- 加入者(ご本人)と内縁関係にある配偶者の父母および子

※兄姉の被扶養者と認定する要件については、平成28年10月1日から、被保険者との同居要件を撤廃し、生計維持要件のみとなります。
収入要件
- ご家族の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の方は180万円未満)、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
- 別居の場合は、ご家族の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の方は180万円未満)、かつご家族の年収が被保険者からの仕送り額より少ないこと。
Q3:「扶養の事実を確認できる書類」とはどのようなものですか?
A3:収入要件を満たすことを確認できるすべての書類が必要です。たとえば、
- 収入のない方の場合は、市区町村長が発行する直近の所得証明書または非課税証明書
- アルバイトなど給与収入がある方の場合は、給与証明、源泉徴収票の写しなど
- 自営業や農業、不動産収入等がある方の場合は、直近の確定申告書の写しなど
- 会社を退職された方の場合は、離職票、雇用保険受給資格者証の写しなど
- 年金収入のある方の場合は、年金の振込通知書、改定通知書の写しなど
16歳未満の方の場合は、収入を証明する書類は必要ありません。また、高校生以上の昼間学生の方は、届書の職業欄に在学中の学校名および学年を記入することで、証明書を省略できます。
また、同居していることが扶養の要件となっているご家族を被扶養者として手続きする場合は、続柄の確認できる住民票などが必要です。詳しくは協会けんぽ支部にお問い合わせください。
Q4:「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しましたが、保険証はいつごろ届きますか?
A4:すみやかに、発行いたします。4月などの繁忙期は時間を要する場合があります。ただし、保険証の作成は、退職時に加入されていた健康保険の資格喪失を確認した後になります。勤務されていた事業所から年金事務所に被保険者資格喪失届が提出され、年金事務所で資格喪失届の手続きを完了することにより、確認できることになります。手続きの状況によっては、保険証の送付が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Q5:「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出してから、保険証が送付されるまでの間に医療機関等で診療を受ける場合は、どのようにすればよいですか?
A5:任意継続被保険者の資格取得日は、退職日の翌日になります。保険証が届くまでの期間も、健康保険給付の対象となりますのでご安心ください。
保険証が送付されるまでの間に医療機関で診療を受けて、医療費を全額ご負担された場合には、保険証がお手元に届きましたら、「療養費支給申請書」を協会けんぽ支部にご提出ください。保険負担分をお支払いいたします。
このページのトップへ