虐待問題対応の弁護士 児童相談所に配置を

虐待問題対応の弁護士 児童相談所に配置を
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虐待の問題に対応する弁護士を児童相談所に配置することが去年から法律で義務づけられましたが対応が遅れていることから、24日夜、東京の弁護士が集会を開き、虐待について速やかに調べるには、弁護士の配置が必要だと訴えました。
去年10月から原則として児童相談所に弁護士を配置することが法律で義務づけられましたが、国が自治体を通じて今月1日時点の状況を聞いたところ、「常勤で配置」と答えたのは全体のおよそ3%、「非常勤で配置」と答えたのはおよそ40%で、多くの自治体は必要に応じて電話をするといった対応を取っています。

こうした状況を受けて、東京弁護士会が24日夜、東京・霞が関で集会を開きました。名古屋市の児童相談所で常勤で働いている橋本佳子弁護士は「弁護士がいれば裁判所の許可を得て、虐待について調べる手続きを速やかに行うことができる」などと意義を強調しました。

一方で、弁護士を雇う費用は税金で賄うことになるため、パネルディスカッションでは「子どもたちのための仕組みづくりとして、議会の理解を得る努力が必要だ」といった意見が出されました。

東京弁護士会の川村百合弁護士は「児童相談所で弁護士の能力を生かすことが、子どもの権利を守るうえで大切だ」と話していました。