最近はスッカリご無沙汰になってしまった起業の記事です。
(起業の記事はアクセス少ないうえに、難しくなりがちなので、どうしても書くのが遅れがちですが、当ブログのメインコンテンツは一応これです)
以前書いた記事で、個人事業主の開業届を提出する際には
・所得税の青色申告承認申請書
・消費税課税事業者選択届出書
この2つを提出するかどうか選択することを説明しました。
このうち青色申告承認申請書は個人の方でも提出することが多いです。
消費税課税事業者選択届出書の方はかなりマニアックで、個人がこんな物提出するのは、税理士か税金マニアくらいだと言うことを書きました。
今日はこのうち、青色申告承認申請書について、おそらくどこのブログよりもやさし〜く説明します。
前提としてこの2つの記事を読んでからの方が分かりやすいです。
目次
1、青色申告承認申請書とは
これが現物です。
開業届を出す際に、これを一緒に提出するかどうか選択します。
しかし初めての人は提出すべきかやめておくか迷ってしまいます。
2、確定申告書の記載方法は3種類
個人事業主になると、毎年2月か3月に確定申告をします。
確定申告というのは、税務署に1年間の収支はこれだけでした〜と教えることです。
これで、儲けが多い場合は税金を払うことになります。
その確定申告をする際の、申告書の書き方が3種類あります。
一つめは白色申告
二つめは青色申告単式簿記
三つめは青色申告複式簿記
(ちなみにこの白色とか青色とかいう名称は、申告書の紙の色からきています。)
(つまり確定申告の時に白色申告なら白色の用紙。青色申告なら青色の用紙を使います。なかなか面白い名前の付け方ですね~)
3、白色申告とか青色申告とか、いったい何?
2月または3月に確定申告をするには、前年の1月~12月のお金の動きを記録しておかなければなりません。
そのお金の動きの記録のことです。
それで白色申告というのは、「おこずかい帳」のように自分の決めた様式で記録することです。
青色申告単式簿記や青色申告複式簿記というのは、「簿記」という決められた様式で記録することです。
それで、単式簿記というのは簡単な様式、複式簿記というのはチョット難しい様式と言われています。
(個人的な見解ですが、私は複式簿記しか学んだことがありませんので、単式簿記は知りません。なので私にとっては、複式簿記の方が簡単と思います。)
(ちなみに複式簿記と言っても・・・簿記3級レベルで十分です。私も簿記3級しかもっていません。)
(簿記3級というのは高校生や大学生が3日間程度勉強すれば受かる試験と言われています)
(しかも・・・恥ずかしいけど言いますが、私大学生の時、簿記3級の試験に落ちたことがあります!)
(あの時は恥ずかしかった~その後努力してもう一度試験受けなおして通りましたけど)
(青色申告複式簿記と言ってもせいぜいこの程度です・・・)
4、三種類からどれを選択する?
白色申告を選択した場合・・・メリットなし
青色申告単式簿記を選択した場合・・・税金を10万円まけてくれます
青色申告複式簿記を選択した場合・・・税金を65万円まけてくれます
せいぜい簿記3級レベルで、お金の流れをチョイチョイ記帳しただけで、税金が65万円安くなります。
ということで、青色申告複式簿記一択です!間違いないです。
(白色申告でも結局お金の流れは記録しなければなりません。それも税務署から要求があれば提出しなければなりませんし、誤りがあれば税務署に指摘もされます。それならば青色申告複式簿記で記録しておいてもかかる手間は同じだと思います)
5、選択の方法
すごく簡単です。
開業届提出時にこの紙を
1 出さない → 白色申告
2 簡易簿記に〇をして提出 → 青色申告単式簿記
3 複式簿記に〇をして提出 → 青色申告複式簿記
さて、それでは具体的な書き方の説明に入ります~と言いたいところですが、記事が長くなったので2つに分けさせてもらいますね。
後編へつづく・・・