2017-04-23

法律定義上,暴力団は必ずしも組織的犯罪集団ではない

国会ウォッチャーです。

 枝野さんや逢坂さんが,法律瑕疵議論しようとしてることもわからないのか知らないけど,分からないなら黙ってればいいのに。わかってやってるなら悪質としかいえないですけどね。誰の事って,長尾たかし議員自民党)や渡辺篤議員自民)のことですけどね。500yenや百田尚樹やDAPPIレベルであることをわざわざ自己紹介されなくてもと思いますけど。


枝野さんが何を議論しようとしてるかはもう書いたので,逢坂さんのほうの質疑を紹介しますが,

逢坂

4月19日の答弁の中で、大臣こういっておられる。これ何度も言ってることです。"国内外犯罪情勢等を考慮すれば、条文上明示しておりますテロリズム集団の他、暴力団麻薬密売組織等、違法行為目的とする団体に限られる"。これは大臣のいわゆる組織的犯罪集団というものに対する答弁であります。そこで大臣暴力団組織的犯罪集団でしょうか。」

基本的質問だけど,通告がないからなかなか答えられないでヤジが与野党から飛び交う)

金田

「えー通告がない質問だというふうにおっしゃいました。その通りでございますはい、えー、暴力団の共同の目的というものがございます。えー組織的犯罪集団の該当性を個別具体的な事実関係を離れて、一概に結論を申し上げることは極めて困難であると思いますあくま一般論として申し上げれば、所謂暴力団は、組長の統率の下に、階層的に構成された団体でありまして、様々な犯罪行為を行うことにより組織を維持拡大し、また構成員もそのような組織を背景として、暴力的威力を利用して、それらの犯罪行為を行うことにより生計を維持しているものであります。そのため、暴力団の結合関係の基礎としての共同の目的は、凶悪重大殺傷犯を含む犯罪行為全般を行うことであると、一般論として申し上げれば、考えられるわけであります。従いまして一般論としては該当しうると、申し上げることが出来るのではないか

逢坂

大臣暴力団組織的犯罪集団であるか否か。これは例示して何度も言っていることですから、そういう基本的なことについては、サクサクお答え頂きたいと思うんですよ。それで、私は暴力団からと言ってイコール、即、組織的犯罪集団になるとは思っておりません。この法の6条の2の定義に照らし合わせて、個々具体的にやはりそれぞれの暴力団について考えていかなければこれが組織的犯罪集団であるかどうかっていうのはわからないというふうに私は思っているんです」

この金田さんの答弁は,無難ですよ。間違ってない。該当しうると答弁しているし。そして逢坂さんの質疑も正しいですよ。

この発言を取り上げて,いつもの方々が騒いでるわけですけど,暴力団定義と,組織的犯罪集団定義が違うんだから当たり前の話なんですよ。

暴力団対策法の2条2項

その団体構成員(その団体構成団体構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

テロ等準備罪,組織犯罪取締法改正案,6条の2項として追加しようとしている文言

団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。

いやご本人ももう少しアピールすればいいのにと思いますけど。

 暴対法may(おそれがある)であって,団体規定していて,基本的にいわゆる組織対象ですよ。でもテロ等準備罪は,あくま団体であって,山尾さんや枝野さんの質疑の中で明らかになったように,想定しているのは組織された団体というよりも,どちらかというと共同の目的として,犯罪遂行しようとする,グループです。そこに名前がなくてもいいんです。暴対法は,結社の自由から結社のものは止められないけれども,基本的指定暴力団という形で,暴力団組織指定されます

 でもテロ等準備罪での組織的犯罪集団は,結合の基礎となる共同の目的犯罪を犯すことであることはmust(要件)であって,オウム真理教や,山口組というような組織として組織的犯罪集団規定するわけじゃないんですよ。その組織の中の一部の集団基本的対象になる。ある犯罪を実行しようという共謀がなされた時点で,ある程度継続的に維持されていたグループなわけ。むしろLINEグループとかのほうがイメージが近い。だから暴力団は必ずしも組織的犯罪集団ではないというのは法律定義上,まったくその通りでしょう。また結合関係の基礎としての目的は,個々にちゃんと検討しないといけないよ,ということは,刑事局長も金田大臣も認めているわけです。看板では暴力団テロリスト集団取締り対象だよ,というようなことを言いながら,必ずしも彼らを取り締まれないよ,という指摘は,枝野さんの「テロリスト本来目的は,政治的主張の実現でしょう」というのと同じ部類の話ですよ。一般イメージされる団体が必ず対象になるわけではないくせに,普通団体取締り対象になりうる(この逢坂さんの質疑の中で盛山副大臣が,この趣旨のことを答弁していたけど)というこの法律瑕疵の話を彼らはしているんですよ。

 まぁ枝野さんも逢坂さんも法律文言が何を対象にしているのかについて,難しい議論をしているのは確かなので,わからないのは仕方ないかとも思いますが,わざわざ,自分理解力のなさを宣伝される国会議員や元議員が多くて辟易しますね。レッテル貼りっていってりゃ反論になると思ってるのでしょうかね,親分と同様に。国会議員なら枝野さんの疑問に対して「これこれこういう文言が入っているか大丈夫なんです」というようなことを説明されるのが筋じゃないでしょうかね。

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