悪知恵の働く奴はいるもんだ。韓国からの金密輸団が摘発される。金地金価格の18%ものボロ儲け。合法的に儲ける方法教えます。 [気になるニュース]
《いつの時代にもいるなー。悪知恵の働く奴。金1.2トン密輸で逮捕。》
金地金に消費税がかからない国から金地金を密輸し、
日本の消費税分の5%を騙し取るという手口です。
それよりももっと悪質な韓国の金の密輸団が摘発されたようです。
2010年9月4日、関西読売新聞。
《韓国から日本へ、金密輸急増…両国の税制悪用し利ざや》
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100904-OYO1T00684.htm》
この韓国金密輸団の手口は、香港、オーストラリアのそれよりも
もっと儲けられるものです。
香港などからの密輸では、5%ほどですが、
なんと韓国からの金の密輸は、18%。
これは大きいですね。
まねしてはいけませんが、
そのからくりが記事には記されています。
韓国と日本の税制を悪用したやり方です。
まずは、基礎的な韓国と日本の金の輸出入に関する知識。
《韓国では金を輸入する際に、日本の消費税にあたる
付加価値税10%と関税3%がかかり、輸出する際には還付される。
日本に輸入する際には、純度90%以上の金を1キロ以上ならば
関税はいらないが、5%の消費税がかかる。》
これをどう悪用するのか?
《韓国の密輸組織は、第三国から金を韓国にひそかに持ち込んで
付加価値税と関税の課税を免れ、正規に輸出すると偽って、
時価などを基に計算した13%分の還付金を不正に受け取り、
実際には日本に密輸入するという。》
この後、日本に密輸して、売却し消費税5%分の利益を得る
というのは、香港、オーストラリアからのそれと一緒。
韓国の還付分の13%がこの犯罪のキモですね。
けれど、二回も法を犯さなければならず、その点は、
単なる1度の香港、オーストラリア版よりは、
難易度があがることになりますね。
そうかー。
香港、オーストラリアなど消費税がつかない国で金を購入。
それを韓国に密輸。
不正に13%分の還付金を得て、日本に密輸し、
売却し5%分の18%か。
記事にある第三国とは、香港、オーストラリアなど、
金地金に消費税がかからないところでないと、
合計18%の儲けになりませんね。
ところで、以前の上のエントリーで書いた、
金地金の輸入で合法的に儲けられる
との記述、気になる人はいませんか?
ついに明らかにしてしまいましょう。
(といっても、知っている人は多い)
今回のエントリーにも記している、
日本への金地金の輸入に関する税金の記述に注目下さい。
金1キロ以上の場合、関税はいらないが、5%の消費税がかかる
との表現です。
では、金1キロ未満の場合、どうなるのか?
《金の輸入手続き》
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_10/04M-010807
《1.関税法/外為法および「外国為替取引等の報告に関する省令」
純度90%以上の金地金1kg以上を持ち込む(携帯して入国する)場合は、
税関への申告が必要です。下記税関URLを参照ください。 》
《支払手段等の携帯輸出入の手続》
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/shiharaishudan.htm
《(2)金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合
【参考】課税価格の計算に用いる、実際の週間外国為替レートは、
税関ホームページ内「価格の換算に用いる外国為替相場」を参照してください。
株券等の場合、その時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか
大きい額で申告・届出を行ってください。 》
つまり1キロを超えない金地金は、申告が必要ない。
ということは、消費税もかからない! のです。
(申告が必要でないので、税関は把握できない)
香港で1キロ未満の金地金を消費税なしで購入。
そのまま日本に合法的に持ち込み、
日本で売却すれば、日本の消費税の5%分もうけられる…。
おお。
すでにこのことを知って、
エントリーを書かれている方がいらっしゃいます。
《香港マイタン日記》、2010年4月6日、
《『金地金』国内外への持ち込み、持ち出し 制限はあるの???》
http://amet.livedoor.biz/archives/51039804.html
2010年4月7日。
《香港で購入した『金地金の売却』 田中貴金属店》
http://amet.livedoor.biz/archives/51040002.html
簡単には、儲けられないようですけれど。
田中貴金属
《売却の手順》
http://www.ginzatanaka.co.jp/coin/service/sell.html
もちろん小売価格の方が高い。
9月4日で
小売価格 3593円/㌘
売却価格 3520円/㌘
差は73円か。(値差)
500㌘以上の場合は、手数料がかからないようですが、
それ未満の場合は、手数料がかかるみたいですね。
http://www.ginzatanaka.co.jp/coin/service/charge.html
香港ドルと円との為替を考えず、
さらに香港で、(日本の)税抜き価格と同じで買え、
それを田中貴金属でそのまま500㌘以上売れたとして、
売却価格は、グラム当たり3520円。
購入価格3593円を5%の税抜きにしましょう。
3593÷1.05=3421.90476円。
これが香港での購入価格。
売却価格は、3520円なので、
1㌘あたりの売却益は、
3520-3421=99円。
500㌘なら、49500円。
(2回香港を往復したとして)1キロで、99000円。
うーん、厳しいなー。
500㌘買うのに、175万ほどいるし、
航空券、ホテル代などを考えると…。
なお売却した後には、売却益に対し、税金が待っています。
http://www.ginzatanaka.co.jp/coin/service/tax.html
《No.3161 金地金を売ったときの税金》
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
特別控除額が50万円あるので、
500㌘、1キロ売却ほどなら問題なさそうかも。
将来、日本で、消費税があがることになった場合。
消費税が上がる前に金地金を購入。
消費税が上がった後に、金地金を売却。
その場合、購入価格、売却価格の差がどれくらいか、
消費税の上がる分がどれくらいかの問題がありますが、
儲かる可能性がありますね。
こちらは香港往復の航空券代、ホテル代などは
かからない分、儲けやすいか。
消費税が5%→10%になる場合。
現在、香港から輸入して日本で売却するのと同じことになります。
(0%で買って、5%で売却。5%で買って、10%で売却)
まあ、金地金を香港で買ってきて、日本で売るのは、
うまくすれば、香港旅行の足しにはなるかも?
《香港&マカオ自由旅行マニュアル》(アマゾン)
○日本在住の日本人が香港で金地金を購入する場合、
500㌘購入なら、現在のところ、日本円で約180万弱。
現金で支払うとなると、上の届けが必要。
《1)次のものの合計額が100万円(北朝鮮を仕向地とする
輸出にあっては10万円)相当額を超える場合
- 現金(本邦通貨、外国通貨)
- 小切手(トラベラーズ・チェックを含む)
- 約束手形
- 有価証券(株券、国債等)》
○実際には、金価格の変動(購入日と売却日)、
為替変動などがある。
○購入価格と売却価格は会社により異なる。
○値差 会社により異なる。
三菱マテリアルの《金投資入門Q&A》
《販売価格と買取価格の値差は、おおむね50円から60円程度が普通です。
当社の場合の値差は、現在は63円(税込み)となっています。値差は小さい方が、
売却する際に有利に働きます。ただし、ドル建て金価格が乱高下していたり、
円ドル為替レートが急激に変動しているような場合には、リスクヘッジの意味で
やむなく値差を70円とか80 円程度まで広げる措置を取る場合もあります。》
http://www.mmc.co.jp/gold/faq/basic_gold.html#p07
参考
田中貴金属工業、よくある質問、
《地金・コイン売買方法》
http://gold.tanaka.co.jp/inquire/buying/index.html
ここまでお読みいただいた賢明な皆様なら、
十分にご承知のことと思いますけれど、
上の他にも購入後の盗難、紛失、偽物をつかまされたなど、
色々な危険があります、
さらに私の書いた内容に間違い、見落としがあるかもしれません。
書いた後の事情変更が生じることもあります。
あくまでもご自身の判断と責任で、実行下さいませ。
《301 税関相談官制度について(カスタムスアンサー)》
東京税関に電話で確認。
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9301_jr.htm
やっぱり見落としがありました。
外為法の申告が不要でも、
関税法での申告が必要です。(免税範囲でも)
その際、免税範囲の20万円内なら、消費税はかからないとのことです。
純度90%以上で1キロ以上 外為法の支払い手段の輸入申告が必要
(さらに免税範囲の20万円を超えるので、関税法での申告が必要)
純度90%以上で1キロ未満 外為法の申告は不要。
しかし関税法の申告は必要。
免税範囲の20万円を超える場合
関税はかからないが、消費税(5%)はかかる
免税範囲 (1品で20万円以下、他の物との合計が20万円以下)
携帯品の申告は必要。(免税にチェック)
関税はかからず、消費税もかからない。
携帯品・別送品申告書
http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/C5360.pdf
追加(2014年3月26日) 三菱マテリアル 〇金地金・金貨の買い取りについて 《お客様が海外でご購入された場合、輸入消費税の支払証憑を 確認させていただきます。もし、証憑をお持ちでない場合は、 当該金地金・金貨の買取りをお断りさせていただきます。》 http://www.mmc.co.jp/gold/info/010032/ 《金と税金》 http://www.mmc.co.jp/gold/faq/tax.html
別送品申告書に「海外市価の合計額が20万円の範囲に納まる品物」が免税の範囲としてあります。http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/C5360.pdf
また日本関税協会のページに「1個で20万円を超える物品は全額について課税される」とありますので、金の地金の場合1キロ近くだと 400万を超え申告の必要が出てくるのではないですか?
by sss (2013-04-23 13:13)
コメントありがとうございます。ご指摘の通りのようですね。やっぱりそう甘い話はなかった。まず1番目、純度90%以上で1キロ以上の金地金を輸入する場合は、外為法の支払い手段の輸入申告が必要です。1キロ未満でその必要がない場合でも、お書きになったように、免税の20万円を超える場合は、関税法での申告の必要があり、その際、関税はかかりませんが、消費税(現在は5%)がかかるとのことです。なので、他にお土産、時計などの買物がなく、金地金だけの持ち込みの場合、40グラム程度(1グラム5000円として)なら、消費税も払わなくてすみますね。なおこの件に関しては、税関に確認しました。
by nikitoki (2013-04-23 14:38)
基本的なところを見落としていましたね。金地金は、支払い手段と見なされる上に、物品でもあるんですね。現金を持ち込んでも、関税も消費税もかかりません。外為法で金地金が現金と同様に扱われるので、関税法の物品扱いを免れると思っていました。
by nikitoki (2013-04-23 15:03)
プライベートジェットで金112キロを密輸したとして、沖縄地区税関が押収、関係者6人を逮捕しました。およそ4億8000万円相当。8%の消費税(3800万円ほど)の支払いをまぬがれようとしたものと見られています。マカオー沖縄でプライベートジェットを借りようとすると数百万円単位のお金がかかるのですが、今回、暴力団関係者のほかにジェット機関連会社社長なども逮捕されているようですね。金は覚醒剤などとは異なり、輸入すること自体は違法ではありません。今回も未申告が違法。なので持ち込みが発覚した場合、消費税分と罰金を支払えば、多くの場合、地金は返還されます。なので、違法薬物の密輸よりリスクが低い。それに加え平成26年4月に消費税が増税になりました。密輸した場合、利ざやが大きくなるということで、財務省の統計によれば、金の密輸の発覚件数は、その前年の20倍以上になっているとのことです。
by nikitoki (2016-06-09 18:17)