北海道

アイヌ関連施策

◆アイヌの人々について

アイヌ民族舞踊(静内民族文化保存会)
アイヌ民族舞踊(静内民族文化保存会)

 

 アイヌの人々は、少なくとも中世末期以降の歴史の中でみると、当時の「和人」との関係において北海道に先住していたと考えられており、独自の伝統を有し、 アイヌ語等を始めとする固有の文化を発展させてきた民族です。しかしながら、アイヌの人々の民族としての誇りの源泉であるその伝統や文化は、松前藩による支配や、明治以降、我が国が近代国家として出発し「北海道開拓」を進める中での、いわゆる同化政策などにより決定的な打撃を受け、今日では十分な保存や伝承が図られているとは言い難い状況にあります。


 

 

◆アイヌ文化の振興等

 
 1 アイヌ文化振興法の成立

 北海道知事や北海道アイヌ協会などの、北海道旧土人保護法等の廃止と新たな法律の制定についての要望を受け、平成7年3月、官房長官の私的懇談会として「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」が設置されました。

 約1年間の審議を経て、平成8年4月、 ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会報告書が提出されます。

 この報告書を受け、アイヌ文化の振興等を図るための施策を推進することにより、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現と我が国の多様な文化の発展を目的とした 「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(アイヌ文化振興法)」が平成9年7月に施行されました。これに伴い、旧土人保護法等は廃止されています。

 
 

2 財団の指定
  法律の施行を受け、アイヌ文化の振興等の各種事業を全国的見地から統一的、総合的に行う指定法人として、平成9年11月に 公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構(アイヌ文化財団)が指定されています。
 同財団では、アイヌ語を含むアイヌ文化の振興やアイヌの伝統・文化に関する知識の普及啓発を着実に進めるため、様々な事業を実施しており、このうち、1/2を国土交通省及び文部科学省が補助しています(残りの経費は、北海道が補助しています。)。


 

3 アイヌの伝統・文化に関する知識の普及啓発

 国土交通省北海道局では、アイヌの伝統・文化に関する知識の普及啓発に係る施策を所掌しており、アイヌ文化振興財団への補助金等により施策を推進しています。
 

~多様な主体によるアイヌ文化等の普及啓発活動のあり方検討業務(平成24年度実施)~
 平成24年7月の「アイヌ政策推進会議政策推進作業部会報告」(本文概要)を踏まえ、多様な主体との連携によるアイヌ文化等に関する国民理解を促進するための普及啓発活動のあり方について検討するとともに、民間企業等における普及啓発活動の参考となるガイドブックを作成しました。 

   業務の概要

   「企業・団体のためのアイヌ文化ガイドブック」
    ~多様性への気付きが生む事業活動の新たな展開~
        
      
※ファイル容量が大きいため2つに分けております。

 
 ~「イランカラテ」キャンペーンの展開~

 アイヌ文化等の普及啓発をより一層推進するため、平成25年度から、民間企業や行政機関等の連携により、アイヌ語のあいさつ「イランカラテ」(「こんにちは」の意)を、「北海道のおもてなし」のキーワードとして普及させるキャンペーンを展開します。 

   
重点実施期間: 平成25年~27年度の3か年間

            (一過性で終わらぬよう持続的・段階的に実施)


4 アイヌの伝統的生活空間(イオル)の再生事業
自然素材の植え付け作業風景(白老地域)
自然素材の植え付け作業風景(白老地域)

 

 イオルの再生事業は、森林や水辺等において、アイヌ文化の保存・継承・発展に必要な樹木、草本等の自然素材が確保でき、その素材を使って、アイヌ文化の伝承活動等が行われるような空間を形成する事業です。 平成17年7月に、アイヌの伝統的生活空間の再生に関する基本構想を取りまとめ、平成18年度から、アイヌ文化振興財団を中心にアイヌの人々が主体となり、イオルの再生事業を行っています。



 

◆「民族共生象徴空間」の具体化

 

 アイヌ文化の復興等に関するナショナルセンターとして北海道白老町に「民族共生象徴空間」(象徴空間)が設置されます。
 平成26年6月、象徴空間の主要施設及び管理運営手法、一般公開の時期等を定めた基本方針が閣議決定されました。
 
 ◇象徴空間の中核施設として、以下を設置。
   ・国立アイヌ民族博物館・・・文部科学省所管
   ・国立民族共生公園・・・国土交通省所管
   ※両大臣の所管の下で一体的な運営を図るため基本計画の策定、象徴空間運営協議会の設置等の措置を講ずる。

 ◇先住民族にその遺骨を返還する世界的潮流や、我が国でアイヌの遺骨が過去に発掘収集され各地の大学で保管されていることに鑑み、
     象徴空間にアイヌの遺骨を集約、管理する施設を設置。

 ◇2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に合わせ一般公開

   閣議決定本文

   (参考)象徴空間について(内閣官房アイヌ総合政策室HP)



 

◆北海道アイヌ生活向上関連施策の推進

 

 平成25年に北海道が実施した 「北海道アイヌ生活実態調査」によると、北海道内には現在、日高振興局及び胆振総合振興局管内を中心に、16,786人のアイヌの人々が住んでいます。
 北海道は昭和47年に初めてこの調査を実施しましたが、その結果、アイヌの人々の生活環境や子弟教育等の状況は、アイヌの人々が居住する地域の他の人々と比較して大きな格差があることが分かりました。そこで、北海道は昭和49年度からアイヌの人々の社会的・経済的地位の向上を図ることを目的に北海道ウタリ福祉対策(平成13年度終了)を実施してきました。現在、 北海道では、 「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策(第3次)」(平成28~32年度)に基づき、(1)教育の充実、(2)雇用の安定、(3)産業の振興、(4)生活の安定、(5)組織活動の充実及び組織間の連携強化を基本的方向とする施策を推進しています。
(なお、アイヌ語で「アイヌ」とは「人間」を、「ウタリ」とは「同胞」を意味します。)

 

 この北海道の施策を支援するため、政府は関係7省で構成する「北海道アイヌ生活向上関連施策関係省庁連絡会議」を設置し、関係行政機関の事務の緊密な連携を図っています。国土交通省北海道局はこの連絡会議の窓口として、アイヌの人々の生活と雇用の安定、教育の充実、生活環境の改善、産業の振興などの施策の総合的推進に努めています。
 

 

◆北海道外のアイヌの人々への施策

 

 北海道の区域外に居住するアイヌの人々を対象とする施策の対象となる者を認定する業務についての実施方針(平成26年2月26日アイヌ政策関係省庁連絡会議申合せ)に基づき、北海道の区域外に居住するアイヌの人々を対象とする施策の対象となる者を認定する業務に係る準則を定めました。

   準則

 

 
 

 

 


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