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護国 鬼十郎
夷狄駆逐 朝敵殲滅 急々如律令
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護国 鬼十郎さんがリツイート
THP300 2016年1月6日
こんな裁判の判決は今まで聞いたことがない(笑
護国 鬼十郎 2016年1月6日
返信先 @pa2ponfish_BMR
いつもリツイとイイねをしてくださって、ありがとうございます。励みになります。本年もどうぞよろしくお願い致します。 m(_ _)m
護国 鬼十郎 2016年1月6日
⑧また、一審判決で示された「被告○○(※私)が●●(※女性)の意思に反して性的関係を持ったと認めることはできない」「被告○○(※私)の●●(※女性)に対する強姦の事実は認められない」という判断も確定いたしました。当然の判決ですが、これも皆様のご支援の賜物です。感謝申し上げます。
護国 鬼十郎 2016年1月6日
⑦これで、相手方の60万円の敗訴は確定で、また一つ訴訟が決着しました。当然、相手方は自分達の弁護士費用、申立費用なども全て負担することとなっております。
護国 鬼十郎 2016年1月6日
⑥一読していただければわかると思いますが、どうやら江頭節子弁護士が提出した書面には、相手方のB(男性)に関する「上告受理申立ての理由の記載がない」状態だったようなのです。そして、相手方A(女性)の申立ても、不受理となりました。
護国 鬼十郎 2016年1月6日
⑤「第2 理由 1 申立人Aの上告受理申立てについて 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものと認められない。 2 申立人Bの上告受理申立てについて 上告受理申立書及び上告受理申立理由書には、申立人Bに関する上告受理申立ての理由の記載がない。」
護国 鬼十郎 2016年1月6日
④今回の最高裁の決定をご紹介します。「裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。 第1 主文 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人らの負担とする。」
護国 鬼十郎 2016年1月6日
③自らが訴えた裁判で60万円も負けてしまった相手方ですが、今回も京都朝鮮学校裁判で原告の朝鮮学校側代理人を務めた江頭節子弁護士を立ててきました。上告受理申立書や理由書を提出したようなのですが、またもや今回も書面が不十分であったように見受けられます。
護国 鬼十郎 2016年1月6日
②この裁判は、もともと相手方が私を含めて10人もの人間を被告として訴えたものでした。しかし、相手方の訴えは根拠がないものであり、すべて棄却されています。反対に私の反訴では、私が20万円勝利。他の4人の反訴もそれぞれ10万円勝利。合計で60万円の支払い相手方に命じられています。
護国 鬼十郎 2016年1月6日
①新年のご挨拶が遅れて申し訳ありません。本年もどうぞ、よろしくお願い申し上げます。昨年末にもう一つ、私のもとに勝訴確定の知らせが届いておりましたのでご報告致します。最高裁第二小法廷は平成27年12月18日、相手方の上告を受理しない決定を下しました。
護国 鬼十郎 2016年1月6日
韓国、虚偽の罪でっち上げ他人を告訴が大流行!元カレに暴行罪、ムカつく客に暴行罪 - 大艦巨砲主義!
護国 鬼十郎 2015年12月31日
xi>本年は、私の潔白が複数の裁判によって次々に認定されるという非常に意義のある年となりました。長年に渡る苦難を乗り越えてこられたのは、すべては皆様のご支援の賜物です。いくら感謝申し上げても足りません。誠にありがとうございました。支援者の皆様、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
護国 鬼十郎 2015年12月31日
x>以上、判決の一部を見ていただければ、相手方の主張が裁判所からことごとく「不自然」「不可解」として退けられていることがご理解いただけると思います。相手方は最後の拠り所としていた、この最重要の裁判でも敗訴をしてしまいました。
護国 鬼十郎 2015年12月31日
ix>「上記陳述は,不自然であって,にわかに採用することができず,他に○○の上記主張事実を認めるに足りる証拠はない」「被告が○○に対し二度と触れないことを約束したとは考え難いし,前記1に述べたように,○○の上記 陳述は,不自然であって,にわかに採用することができない。」
護国 鬼十郎 2015年12月31日
viii>「その陳述は首尾一貫していない」「強姦の被害にあった者としては不可解である」「○○の行動は,強姦の被害に遭った者の行動として不可解である」「○○の上記陳述は,不自然であって,にわかに採用することができない」
護国 鬼十郎 2015年12月31日
vii>私の主張はほぼすべて認められ、相手方の争点に関する主張は何一つ認められていません。もちろん、強姦も強制わいせつも認められないと判示されています。裁判所は何度も何度も、相手方の主張が不自然であり、不可解であると述べています。判決を少々、引用します。
護国 鬼十郎 2015年12月31日
vi>これは、明らかな名誉毀損であることが認定され、1回の生放送分について訴えたのですが10万円の損害賠償の支払いが相手方に命じられました。特に1項については、強姦事件の真偽を争う最重要のものですので、年が明けて落ち着いたころに、また改めてその内容をご報告します。
護国 鬼十郎 2015年12月31日
v>2項は、相手方が私を強姦事件の犯人であるなどとして詰問した場面の内容が公開されたことによって、名誉を毀損され、プライバシーを侵害されたとするもの。これも棄却。そして私の反訴は、相手方が私を強姦事件の犯人であるとして、証拠を偽造して逮捕されたなどと中傷したニコ生についてです。
護国 鬼十郎 2015年12月31日
iv>そして、私と相手方の尋問まで行い、厳正に審理をしました。つまり、これまで私が経験した裁判のなかで、最も信頼性が高く、強姦事件が冤罪であったことを証明する裁判となったのです。
護国 鬼十郎 2015年12月31日
iii>さて、なぜ最重要の裁判かというと、この裁判の1項では、相手方は私に強姦事件と強制わいせつの被害にあったから800万円を払えという訴えを起こしていたのです。強姦事件があったのかなかったのかが直接的に争われた唯一の裁判でした。
護国 鬼十郎 2015年12月31日
ii>この裁判は、相手方が埼玉地裁に提訴したものです。私は、それに対して反訴を提起していました。相手方には、いつも通り、京都朝鮮学校裁判で原告の朝鮮学校側の代理人を務めた江頭節子弁護士がつきました。結果は相手方の請求はすべて棄却。私の反訴は10万円の勝ちです。返り討ちにしました。
護国 鬼十郎 2015年12月31日
i>本年も多大なご支援をいただき、まことにありがとうございました。裁判勝訴の報告をさせていただきます。12月18日、私にとって最重要といえる裁判で完全に勝利をすることができました。私の潔白を裁判所が認定いたしました。
護国 鬼十郎 2015年10月29日
[12]私の無罪、潔白を信じて応援してくださった皆様に、重ねて心より御礼を申し上げます。本当にありがとうございました!まだ先にも裁判は残っていますが、しっかり終結させる所存であります。
護国 鬼十郎 2015年10月29日
[11]このような明らかな冤罪事件で、私は4年もの時間、いえ、事件なるものを騒がれだした時期から考えれば5年もの歳月を費やしました。二度とこのようなことが起きないよう、相手方には徹底して反省をしていただきたい。
護国 鬼十郎 2015年10月29日
[10]この9月10日をもって、私にかけられた強姦事件の犯人だという冤罪事件については、もはや公然と相手方が口に出すことすら許されないことになったと言ってもよいでしょう。
護国 鬼十郎 2015年10月29日
[9]1審判決にある通り、裁判所は相手方に対して、私のことを強姦事件の犯人であるかのように中傷することを禁止する命令まで出しています。これで二度と相手方はそのような中傷をすることができません。
護国 鬼十郎 2015年10月29日
[8]この裁判を私が提起したのは平成23年10月19日のことです。4年の歳月をへて、ようやく私の潔白が証明されました。 そして、相手方の不法行為が裁判所から完全に断罪されたのです。
護国 鬼十郎 2015年10月29日
[7]「被控訴人(※私)が●●●●●を強姦したと信じたことに相当な理由があるということはできない。」
護国 鬼十郎 2015年10月29日
[6]「また、控訴人●●及び控訴人●●において,被控訴 人(※私)が●●●●●を強姦したと信じたことに相当な理由があるとはいえず,その余の控訴人らにおいても,控訴人●●及び控訴人●●の主張の当否を検討した形跡がなく,」
護国 鬼十郎 2015年10月29日
[5]これで強姦事件を否定した判決は決して覆らないということになりました。私の完全なる勝利です。 2審判決「本件全証拠によっても、被控訴人(※私)が●●●●●(※女性)を強姦した事実につき、真実であることが証明されているとはいえない」