「禁止事項にも要注意!」
ビジネス用として、事務所・店舗の賃貸借契約書を締結する際に、どの条項を重点的に確認すべきか?
この禁止事項に該当すると、相手側から、一方的に解約することが可能となってしまうかもしれないので要注意です。
・「反社会的勢力」条項
・「家賃・報酬」等の不払い
・遅延~不渡り・破産といった「お金」関係の場合
は理解しやすいと思いますが、忘れがちな条項もあります。
「忘れがちな禁止事項」
・乙の営業の全部または一部を第三者に譲渡し、または経営委託あるいは共同経営等の名目で第三者に占有使用させること
営業権を譲渡したり、営業を第三者に委託する場合ですね。
他にも、
・店舗の転貸借
・屋号や業態の変更(雑貨屋がラーメン屋になったりとか)
も禁止されているケースが多いです。
「これも禁止事項?」
経営主体が変更になる場合は、禁止事項に該当するケースが多いので要注意です。
特に、子会社やグループ会社の場合、「主体」の変更には該当しない!?
と思い込んでいるケースが多いかもしれません。
早い段階で、貸主・オーナーには、一言入れておいた方が無難です。
「保証金・敷金の取扱いでも要注意!」
これらの場合は、「資金繰り」「コスト計算」に影響しますので、ご注意を。
①保証金・敷金の償却
賃貸借契約が終了し出ていく際に、
「預かった保証金・敷金の〇月分を償却します」
と書かれています。
契約期間満了等で円満に出ていく場合でも、強制的に取られてしまいますので、ご注意を。
②保証金・敷金の追加
家賃・賃料が増額になった場合、追加で保証金・敷金を入れてください!
というもの。
例えば、店舗賃料が10万→12万になった場合、保証金が賃料10か月分だとしたら、2万×10か月=20万を追加で入れて!という話です。
資金繰りが厳しいときはご注意を。
③保証金・敷金の返還時期
通常は、後払いとなりケースがほとんど。
中には、数か月というケースも。
保証金は、高額なケースも多いです。
戻ってくる保証金を、運転資金・事業の資金として計算している場合にはご注意を。
「まとめ」
・禁止事項に該当すると、いきなり「解約」させられる可能性もある
・保証金の償却は、高額になるケースもあるので、要注意
・保証金の返還時期は、遅いケースもあるので、資金としてアテにしている場合は要注意