60歳以上の中小企業の社長で、 「報酬が高いので老齢厚生年金が支給停止!」 と言われてお悩みの方へ
年金支給停止解除支援サービス シニア役員向け救世主”年金復活プラン”があります!
今このページをご覧の役員様は、ひょとして老齢厚生年金の支給が停止されていらしゃる方ではないでしょうか。やっと年金の支給開始年齢になったと思いきや、何やら同額が停止?と記載。。。慌てて、年金事務所へ問い合わせるも、報酬が高いが故に当然のごとくあしらわれる始末。。一方、なぜかあの社長だけは「高額な年収を変えずに年金をしっかり受け取っている。しかも、社会保険料まで半額以下になっている。」という疑問や不満をお持ちになられている経営者もいらっしゃいます。また、よくお見受けするのが、自分は”年金を繰り下げ”していると勘違されているケース。そのような社長は「将来受取る年金額は今より増える!」と思っていらっしゃますが、この現在停止されている年金は毎月捨てている年金です。つまり、一生”戻らない年金”です。今受け取らないと全くの”損”なのです。この事実をお伝えすると、皆さま愕然とされます。本当に多くの”損”をしてきた社長を我々は見てきました。しかし、まだ諦めないでください! あの社長が、年収を変えずに停止中の老齢厚生年金をもらえるようになったノウハウを知りたいと思いませんか? 我々は道内唯一の「役員報酬最適化コンサルタント」として、そのようなお悩みや不満をお持ちの経営者様の年金復活のお手伝いをしております!
このようなお悩みはございませんか?
- 役員報酬を大幅に引き下げるようにすすめられた・・・
- 社長を退任しないと、年金が支給停止でもらえないと言われた・・・
- 奥様の役員報酬を多めに出していたが、奥様の年金まで支給停止になってしまった。
- 長年多額の厚生年金保険料を支払ってきたのに、年金が1円もらえないのは納得できない!
- 年金事務所でも、顧問社労士・顧問税理士に相談しても答えてくれない・・・
- 今まで支払ってきた保険料分くらいの年金をせめて受け取りたい!
- まだまだ現役社長として働き続けたい!
老齢厚生年金を受け取りたいが、しかし年収は変えたくない! 「どうしたらいいか分からない・・・」あなたへ
開業以来100社を超える中小企業の経営者の方々から年金・社会保険等に関する様々なご相談を受けてきました。
中でも、役員報酬との調整で老齢厚生年金が支給停止となってもらえないというお悩みについては、本当に多くの中小企業の現役社長様からご相談をいただいてまいりました。年金が停止?繰り下げ?現在ご自身の年金が、一体どのような仕組みによって、いくらストップしているのか、お分かりでない経営者様が本当に多いことに日々驚いております。しかしながら、お忙しい経営者様にとって、制度が複雑怪奇であるがため諦めてしまう、たとえ調べ上げたとしても、そこまでして年金をもらうことへの抵抗感(プライド)が邪魔をしてしまっているのが現実です。制度への無知な者が”損”をする、とても皮肉なことだと思います。このような制度自体へのご不満も理解できます。
このお悩みに対し、老齢厚生年金を受給いただくためには、従来は次の二つの方法をお伝えすることのみでした。
=巷で良く言われる2つの方法=
- 役員報酬の年間総額を大幅に引き下げる。
- 代表取締役、取締役を退任して厚生年金被保険者資格を喪失する。
現役社長として働き続けながら、なんとか年金を受け取っていただくことはできないか? このお悩みを解決できる良い方法をご案内することができず、今まで専門家として残念な思いを抱いておりました。
お悩み解決に役立つ救世主『年金復活プラン』とは何か?
従来の対策のように年収を下げる必要も、役員を退任する必要もないのです。
役員報酬の年間総額は変えずにほぼ100%年金を受給しながら、何歳まででも現役経営者として働き続けていただけます。 今までの状況は何も変わりません! いえ、それ以上にご自身の手取りがアップし、会社の営業利益までが毎年200~400万もアップさせることができます。
当事務所の『年金復活プラン』は、法律に定められた年金の計算の仕組みをうまく活用した方法です。
年金・社会保険に関する唯一の国家資格者である社会保険労務士がご案内しておりますので、もちろん、違法な内容は一切含まれていませんのでご安心ください。複数の年金事務所にも問題がないことを確認済です。
しかし、年金や社会保険の知識だけではなく、会社法や税法、会社の財務・資金繰り・キャッシュフロー等様々な分野に関する幅広い知識も必要となることから、ほとんどの経営者の方にこの手法がまだ知られていないのが現状です。
年金・社会保険のプロとしての実績・経験を活かし、中小企業経営者の皆様方の年金受給に関するお悩みを解決してお役に立ちたいとの思いでご提供しております。
『年金復活プラン』の効果とは?
当事務所のご提供しております年金支給停止解除支援サービス、シニア役員向け『年金復活プラン』をご利用いただきますと、
あなたの役員報酬の総額は変えずに、支払い方を変えるだけで(役員報酬最適化)、諦めていた老齢厚生年金が受け取れるようになります!
今と同様に、代表取締役様や取締役様として現在の業務に従事したままで構いません。
しかも、役員報酬の総額はいくらでもOKなんです! (1,000万円でも2,000万円でも構いません)
社長、お待ち下さい!年収はもう下げなくても大丈夫です!
ある製造業の社長の例
現在61歳の男性社長Aさん
現在の役員報酬月額130万円(年収1,560万円、手取り年収約1,196万円)
『年金復活プラン』のご利用前は・・・
過去の厚生年金加入月数・各月の報酬額から計算された老齢厚生年金額は約134万円ですが、現状では「在職老齢年金」という報酬と年金の調整の仕組みにより、老齢厚生年金は全額支給停止、1円ももらうことができません。
仮に、役員報酬を仮に月額30万円(年収360万円)まで引き下げたとしても、老齢厚生年金額の一部(年額約55万円)しか受給できません。
『年金復活プラン』のご利用後は?
適正化案1.役員報酬年額を今までと同額にする方法
役員報酬の総額は変えずに支払い方を変えることにより、社長を続けながら、老齢厚生年金を年額約101万円受給することができるようになりました。
適正化案2.手取り年収を今までと同額にする方法
役員報酬年額を今までと同額にすることにこだわりがなく、役員報酬と年金を併せたトータルの手取り年収が今までと同額であればよいのなら、役員報酬を年額約230万円引き下げてもよいこととなります。実に営業利益がこの金額だけ毎年増えることに匹敵します。これは売上げではなく、利益であることを申し添えます。
年金受給に成功した社長がやったことはなんとたった一つ!
「役員報酬の支払い方」を変えただけ!
役員報酬の年間総額は変えずに支払い方を変えるだけで、老齢厚生年金がもらえるようになります。しかも、来年も再来年も永続的な効果が見込まれます。今の制度のもとでは、生涯現状報酬のままとすると一生老齢厚生年金を受給することはできません。(H27年10月からは、昭和12年4月1日以前生まれの方も在職老齢年金制度の対象となっております。現在会長として役員報酬を受け取っている方も対象に年金がストップする制度も導入されております。)このように、一刻も早く本プランを導入するいただくことで、利益の垂れ流し状態を回避することができます。
社長さん、誤解していませんか?
支給停止の年金を将来もらうことはできません!
このまま『年金復活プラン』をご利用されないままの状態にしておくと、役員さんご自身にとっては、せっかく年金を受け取る権利がありながら毎月「捨てている年金」になってしまいます。
日々経営者の方からご相談をいただく中で、繰下げ制度と在職支給停止制度、老齢基礎年金と老齢厚生年金、年金の支給停止と支給差止めを混同して誤解をされている結果、大きな損をしている経営者の方が極めて多いことに本当に驚いております。
国家資格を持った年金・社会保険の専門家(社会保険労務士)が責任をもってアドバイスいたしますので任せて安心、安全で効果も高く、確実に老齢厚生年金を受け取っていただくことができます。
まずは当事務所の『無料診断サービス』にお申込みください!
「なるほど、分かったけど・・・じゃあ、具体的にどうすればいいの??」
まずは当事務所の無料診断サービスにお申込みいただくことをお勧めいたします。
当事務所は、この”年金復活プラン”(=役員報酬最適化プラン)に早くから取り組み、道内では唯一の専門家と自負しており、また所属する専門家ネットワークでの豊富な事例から、イレギュラーなケースにも柔軟かつ的確に対応することが可能です。
無料診断サービスは、いくつかの簡単なご質問に回答いただいた上で、後日レポート形式で分かりやすくご提示いたしますので、お気軽にお申込みいただければと思います。現状を把握した上で、適切なアドバイスをさせていただきます。
最終的なプランの導入サポート自体は有料サービスとはなりますが、無料診断報告時のご提案を踏まえ、十分検討いただいた上で、先に進めるかどうかご判断いただいておりますので、この点ご安心ください。
諦めていた老齢厚生年金を満額受け取って働き続けたい! 専門家がお困りの経営者様のお力になります。 どうぞお気軽にご相談ください!