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実質審議入り 首相、「テロ対策」前面に

「共謀罪」ポイント

 組織犯罪を計画段階で処罰可能にする「共謀罪」の成立要件を改めた「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案は19日午前、衆院法務委員会に安倍晋三首相が出席して実質審議入りした。首相は「東京五輪・パラリンピックの開催を3年後に控え、テロ対策は喫緊の課題。テロ等準備罪は、テロをはじめとする国内外の組織犯罪対策に高い効果を期待できる」と改正案の必要性を改めて強調した。政府・与党は今国会での成立を目指しているが、野党側は「監視社会につながる恐れがある」などと廃案を訴えている。【鈴木一生、平塚雄太】

 政府は、テロ等準備罪を各国で協力して組織犯罪を未然防止する「国際組織犯罪防止条約」の締結に必要な法整備と位置付けている。民進党の山尾志桜里氏が、第1次安倍政権で法整備をせずに締結しなかった理由を問うと、首相は「体調悪化もあった。締結できなかったのは残念。しっかりとした基盤の上で責任を果たしたい」と述べた。

 政府が過去に3度提出した「共謀罪」法案はいずれも廃案となっている。適用対象を単に「団体」とし、重大な犯罪を共謀しただけで処罰ができるとしていたため、「一般の民間団体も対象になる」などと批判された。テロ等準備罪は、適用対象を「組織的犯罪集団」と規定。2人以上で犯罪計画を作り、計画に基づいた「実行準備行為」があって初めて処罰可能とした。対象犯罪も当初の676から277に絞られている。首相は「(過去の共謀罪は)条文で明示的に組織的犯罪集団に限っていなかった。今回は明確に犯罪の対象も絞った。国民の不安を払拭(ふっしょく)することになった」と共謀罪との違いを強調した。

 また、共産党の藤野保史氏は「実行準備行為は外からは日常的な行為と変わらない。組織的犯罪集団かどうかを判断するのは警察だ」と指摘。首相は「適用対象は、重大な犯罪を行う組織的犯罪集団に限られており、市民団体など一般の人が対象にはならない」と答えた。

 審議では野党側が反対していた法務省刑事局長の出席を衆院法務委員長が認めたため、野党側が委員長に詰め寄る場面もあった。

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