テロ等準備罪 計画中止でも処罰可能 政府が答弁書
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政府は共謀罪の構成要件を改めて、テロ等準備罪を新設する法案について、重大な犯罪が計画され、準備行為が行われれば、その後、計画が中止になっても、処罰は可能だとする答弁書を決定しました。
共謀罪の構成要件を改めて、テロ等準備罪を新設する法案は、テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が重大な犯罪を計画し、メンバーのうちの誰かが、犯罪の準備行為を行った場合などに、計画した全員が処罰の対象になるとしています。
この法案をめぐって、政府は18日の閣議で、民進党の階猛衆議院議員が提出した質問主意書への答弁書を決定しました。
答弁書は重大な犯罪が計画され、準備行為が行われれば、その後、計画が中止になっても、すでにテロ等準備罪は成立しているので、未遂や中止による刑の減免を定めた刑法の規定は適用されず、処罰は可能だとしています。
さらに準備行為のあとに計画から離脱したメンバーについても、同様の考えから処罰は可能だとしています。
一方で、重大な犯罪の計画に合意しても、準備行為が行われる前に離脱した人は、処罰の対象にならないとしています。
この法案をめぐって、政府は18日の閣議で、民進党の階猛衆議院議員が提出した質問主意書への答弁書を決定しました。
答弁書は重大な犯罪が計画され、準備行為が行われれば、その後、計画が中止になっても、すでにテロ等準備罪は成立しているので、未遂や中止による刑の減免を定めた刑法の規定は適用されず、処罰は可能だとしています。
さらに準備行為のあとに計画から離脱したメンバーについても、同様の考えから処罰は可能だとしています。
一方で、重大な犯罪の計画に合意しても、準備行為が行われる前に離脱した人は、処罰の対象にならないとしています。