「(建物)賃貸借契約書では、どの条項を、特に重点的に確認すべきか?!」
ビジネス用として、事務所・店舗の賃貸借契約書を締結する際に、どの条項を重点的に確認すべきか?
すばり「解約」です!!
ビジネス・人間関係を始めるから前から不吉ですが「解約」は重要です。
縁起でもない!!
ビジネスが失敗する?
相手との関係が悪化する?
そんなことは考えたくない!
というのが、人間としてのホンネでしょうかね。
ですが、思い通りに行かないのがビジネス!相手との関係!
当初は順調・円満も、気づけば・・・
なんてことは、男女間だけでなく、ビジネスでも同じです。
その場合に、必ず、この「解約」という問題が浮上します。
「解約条件・期間・解約料(違約金)には、特に注意!」
解約に関連する諸条件には、特に注意してください。
①解約不可
こちらは、論外です。
例外は「契約期間」が短期間のケースです。
賃貸借契約以外でも、継続的に利用料などの費用が発生する場合は、「解約不可」となると、費用を支払い続けることになるのでご注意を。
②契約期間が長期間(その間、途中解約不可)
これも、かなり厳しいです。
③解約料・違約金が高額
解約は可能なものの「解約料」「違約金」が高額であるケースも要注意です。
これでは事実上「解約」できません・・・
「消費者契約法では保護されない?!」
高額な「損害賠償請求」「解約料」「違約金」を要求された場合は「消費者契約法9条1号」などで、保護されるのでは?
と思いたいのですが、そうは問屋が卸しません?!
こちらの法律は、自分が「消費者」であることが前提です。
つまり、自分が「法人」であったり、「事業」「ビジネス」としての契約だと保護されないのです。
後者の例で言いますと「個人事業主」が「ビジネス」「事業」として契約を締結した場合は、保護されません。
「契約書に解約条項が書かれていない・・・」
書かれていないから、解約できないのか・・・
と諦めないでください!
「解約」「損害賠償請求」もそうですが、その他のケースでも「契約書」に書かれていないと「解約・請求できない」「解約・請求されない」と勘違いされるケースも多いようですが、そんなことありません。
「解約・請求できない!」と明記されていなければ、解約・請求はできます。
何も記載されていない契約事項は「民法」の原則が適用となりますので。
「契約書に「解約不可」となっていても?」
お互いが解約に合意すれば解約は可能です。(合意解約)
ダメ元で聞いてみたら、意外とすんなり「解約OK!」と言われた!
なんてケースなら、解約可能です。
「まとめ」
・最悪のケース(撤退)を想定して、契約書を確認しましょう。
・「解約不可」「長期間契約」の際には、要注意!
・個人事業主の場合、消費者契約法が適用されないケースもある