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投資・起業・副業・節約・法務を研究するブログ

トリセツ:AFP・経営法務コンサルタントが投資・起業・副業・節約・法務の情報を発信。発想のきっかけとなればうれしいです。

(建物)賃貸借契約書で重点的に確認すべき条項は「解約」関係だ!! (法務実務講座)

法務・法律
http://uxlayman.hatenablog.com/entry/2017/01/26/insentens

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「(建物)賃貸借契約書では、どの条項を、特に重点的に確認すべきか?!」

 

ビジネス用として、事務所・店舗の賃貸借契約書を締結する際に、どの条項を重点的に確認すべきか?

 

すばり「解約」です!!

 

ビジネス・人間関係を始めるから前から不吉ですが「解約」は重要です。

 

 

縁起でもない!!

 

ビジネスが失敗する?

 

相手との関係が悪化する?

 

そんなことは考えたくない!

 

というのが、人間としてのホンネでしょうかね。

 

 

ですが、思い通りに行かないのがビジネス!相手との関係!

 

当初は順調・円満も、気づけば・・・

 

なんてことは、男女間だけでなく、ビジネスでも同じです。

 

その場合に、必ず、この「解約」という問題が浮上します。

 

 

「解約条件・期間・解約料(違約金)には、特に注意!」

 

解約に関連する諸条件には、特に注意してください。

 

①解約不可

 

こちらは、論外です。

 

例外は「契約期間」が短期間のケースです。

 

賃貸借契約以外でも、継続的に利用料などの費用が発生する場合は、「解約不可」となると、費用を支払い続けることになるのでご注意を。

 

 

②契約期間が長期間(その間、途中解約不可)

 

これも、かなり厳しいです。

 

 

③解約料・違約金が高額

 

解約は可能なものの「解約料」「違約金」が高額であるケースも要注意です。

 

これでは事実上「解約」できません・・・

 

 

 

「消費者契約法では保護されない?!」

 

高額な「損害賠償請求」「解約料」「違約金」を要求された場合は「消費者契約法9条1号」などで、保護されるのでは?

 

と思いたいのですが、そうは問屋が卸しません?!

 

こちらの法律は、自分が「消費者」であることが前提です。

 

つまり、自分が「法人」であったり、「事業」「ビジネス」としての契約だと保護されないのです。

 

後者の例で言いますと「個人事業主」が「ビジネス」「事業」として契約を締結した場合は、保護されません。

 

 

「契約書に解約条項が書かれていない・・・」

 

書かれていないから、解約できないのか・・・

 

と諦めないでください!

 

「解約」「損害賠償請求」もそうですが、その他のケースでも「契約書」に書かれていないと「解約・請求できない」「解約・請求されない」と勘違いされるケースも多いようですが、そんなことありません。

 

「解約・請求できない!」と明記されていなければ、解約・請求はできます。

 

何も記載されていない契約事項は「民法」の原則が適用となりますので。

 

 

「契約書に「解約不可」となっていても?」

 

お互いが解約に合意すれば解約は可能です。(合意解約)

 

ダメ元で聞いてみたら、意外とすんなり「解約OK!」と言われた!

 

なんてケースなら、解約可能です。

 

 

 

「まとめ」

 

・最悪のケース(撤退)を想定して、契約書を確認しましょう。

 

・「解約不可」「長期間契約」の際には、要注意!

 

・個人事業主の場合、消費者契約法が適用されないケースもある