犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」が盛り込まれた組織犯罪処罰法改正案が国会で審議入りしたことを受け、日本労働弁護団が4月12日、都内で反対集会を開いた。弁護団幹事長の棗一郎弁護士は「労働組合の活動が弾圧される可能性のある、極めて危険な法案だ」と強調し、廃案を求めた。
棗弁護士は、労働組合が不当解雇の撤回を求める抗議集会を計画してチラシをつくったり、ストライキの計画文書をつくったりすることで、処罰されうると指摘。「もし共謀罪ができれば、ちょっとしたことで『強要』や『恐喝』の疑いがあるといって、労働組合の事務所に捜索・差し押さえが入ることになりかねない。日常的に盗聴されることもありうる」と述べた。
集会では、7つの労働組合が法案に反対した。
自治労の竹内広人・連帯活動局長は、大分県別府市の別府地区労働福祉会館の敷地内に大分県警が隠しカメラを設置していた事件について報告した。警察官4人が有罪とされた事件だ。
竹内氏は「共謀罪がない現在でさえ、違法捜査が行われている。共謀罪は、捜査当局の違法な盗聴や盗撮を正当化し、フリーハンドを与えてしまう危険がある。多くのえん罪を生み出しかねない」と語った。
1986年に起きた国労への弾圧事件で「上役に暴力をふるった」として逮捕され、最終的に無罪になった当事者も登壇した。17年に及ぶ裁判を経験した男性は「もしあのとき共謀罪があれば、幅広い関係者全員が逮捕されていたのではないか」と危機感を表明した。
日弁連・共謀罪対策本部副本部長の海渡雄一弁護士は、イギリスで生まれた共謀罪が18世紀ごろから労働組合のストライキなどに適用されるようになった経緯を説明。戦前にあった日本の「治安維持法」でも、労働組合がターゲットにされたと解説した。
バズフィード・ジャパン ニュース記者
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