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【政治】

特定秘密、開示せず廃棄可能 公文書管理に「抜け穴」

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 特定秘密保護法に基づく「特定秘密」が記された公文書が、秘密指定期間中であっても廃棄される−。現在の法体系の下で、こんな事態が起きる可能性があることが、衆院の情報監視審査会が先月末に公表した年次報告書で分かった。時の政権が意図的に重要情報を非開示のまま廃棄することも可能。非開示のまま廃棄されると、将来の検証ができなくなる。

 秘密保護法は、漏れたら日本の安全保障に著しい支障を与える情報を、期間を定めて秘匿することを定める。秘密指定期間は五年単位で延長でき、永久に指定することも事実上可能だ。

 一方、特定秘密が記された文書の保存・廃棄については、基本的に同法ではなく公文書管理法という別の法律で運用される。各省庁は同法に基づき、文書の種類別に保存期間を一年未満〜三十年を基準に設定。期間が終われば廃棄や延長などを決める仕組み。

 秘密保護法の下では、秘密指定が通算三十年を超えた特定秘密が書かれた文書は、こうした公文書管理法上の保存期間終了後も、保存が義務づけられる。

 問題は、秘密指定が三十年以下の文書。内閣情報調査室の担当者は「秘密指定期間より、公文書管理法で定めた文書の保存期間が短い場合、保存期間が終了すれば、首相との協議と独立公文書管理監の検証を経て、廃棄できる」と説明。例えば秘密指定が通算三十年で保存期間が二十年の文書の場合、秘密指定されたまま二十年で廃棄される可能性が出てくる。

 審査会の報告書によると、海上保安庁が指定した特定秘密を含む文書約一万一千件(二〇一五年末時点)の大半が、保存期間が秘密指定期間より短かった。廃棄された例はなく、同庁は「可能な限り期間を一致させるよう検討する」としているが、法律上は、保存期間が過ぎた特定秘密文書はすべて廃棄できてしまう。

 報告書は「外部のチェックがないと、不適切な廃棄が行われる可能性がある」と警告。公文書制度に詳しい長野県短大の瀬畑源(せばたはじめ)助教は「大きな問題。特定秘密が書かれた公文書の重要性は明白で、歴史の検証ができるよう保存することがあるべき姿だ」と話す。

◆検証の機会奪われる

 衆院情報監視審査会の報告書で明らかになった、特定秘密保護法を巡る公文書管理の「抜け穴」。政府がこれを悪用した場合、不都合な情報を、どんな情報なのかも国民に知られないままいくらでも葬り去ることができるため、極めて重大な問題だ。

 特定秘密保護法は、国民の「知る権利」を脅かす法律として世論の大きな反対の中で成立した。当時、特定秘密の指定期間に例外が七項目あることから「永久に指定される」という懸念が伝えられた。

 判明した抜け穴は、永久指定どころか、特定秘密が書かれた文書そのものを開示せずに捨てられるというもの。政府の政策判断に過ちがなかったか、国民が検証する機会は永遠に奪われてしまう。

 まして、特定秘密は防衛や外交など、平和を左右する情報が中心。国民が政府の情報を正確に把握し、国の針路を自ら選択していくという民主主義の根幹が崩壊しかねない。

 政府は重要な公文書が捨てられることがないよう、制度を抜本的に改めなければならないし、国家機密でも開示できる時期を迎えたら確実に公開されるよう、見直されなければならない。 (中根政人)

<特定秘密保護法> 防衛、外交、スパイ防止、テロ防止の4分野で「漏えいが国の安全保障に著しい支障を与える情報」を特定秘密に指定し、保全を図る法律。特定秘密を漏らした公務員らは最高懲役10年、漏えいをそそのかした者も最高懲役5年。政府に都合の悪い情報が隠され、秘密に迫った市民や記者が罰せられる懸念や、運用監視体制の弱さが指摘される。2013年12月に与党の賛成多数で成立し、14年12月施行された。

 

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