離婚協議書を作成する目的は、離婚後に金銭トラブルが発生しないよう、夫婦で離婚時に合意した内容を書面で確実に残すことです。
今回は、離婚協議書を自分で作成しようと考えている方向けに、離婚協議書のサンプルテンプレートや、公正証書にするメリットと方法について書いています。
Contents
離婚協議書のサンプルテンプレート
まずは公正証書にする離婚協議書を作成する必要があるので、離婚協議書のテンプレートをサンプルとして紹介します。
なお、話し合いによる合意が得られず離婚協議書を作成出来なかった場合は、裁判をする前にまずは家事調停の申立をしなければならないと家事審判法で定められています。
家事審判法十八条一項
訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。
離婚協議書を公正証書にするメリット
日本では2012年の時点で、離婚した母子世帯が養育費を支払いを受けている割合は19.7%となっており、8割の母子世帯が養育費を受け取っていないことになる。
また、離婚時に慰謝料を払うことになっていても、離婚後には払おうとはしない場合に、慰謝料を支払う合意をした証拠がないとそのまま逃げられてしまう可能性が高くなります。
離婚協議書を公正証書にしておけば、もし相手が金銭の支払いを渋った場合でも、裁判などをせずに、すぐに強制執行に移ることができます。
強制執行であれば、養育費などの支払いを口頭や書面で請求しても支払いを拒否されるときに、裁判所を通じて強制的に給料や預金などを差押えることができるので、裁判費用と時間をかけずに養育費などの回収をすることができます。
離婚協議書を公正証書にする手続き方法
公正証書は公正役場で公証人と面談の上作成する必要があるので、相手と話し合い離婚協議書を作成して、その離婚協議書を公正証書にするために、公正役場に作成した離婚協議書を持っていき手続きをする必要があります。
公正証書にする手続きに必要なもの
分割する資産の種類などによって違いはありますが、主に必要なものは以下の通りで、夫婦双方のものが必要になります。
- 離婚協議書
- 戸籍謄本
- 印鑑証明/実印
- 身分証明書(顔写真つきのもの)
- 年金手帳と年金分割のための情報通知書
公正役場の公証人と面談
離婚協議書などの必要書類をもって公証人と面談をします。面談については夫婦の一方が行けば大丈夫です。
公正証書の原案を確認・作成
夫婦双方で作成した公正証書の原案の内容を確認し、内容に問題がなければそのまま実際の作成に移ります。
作成終了後、夫婦双方で公正証書案の最終確認し、署名捺印をします。
なお、一般的に費用は当日現金払いです。
まとめ
テンプレートで離婚協議書や離婚条件の大まかな全体構成を確認することができますが、離婚のケースは人それぞれ違いますので、必要な項目と不要な項目を修正しなければなりません。
例えば、子どもの人数や子どもの進学予定、財産分与の対象となる不動産の有無などによって離婚協議書のテンプレートを修正しなければなりません。
上で述べたように離婚協議書を公正証書で作成することで、養育費や慰謝料などを回収できる可能性が高まります。しかし、書き方に誤りがあると公正証書を強制回収することができません。
裁判の専門家である弁護士や、書面作成の専門家である行政書士であれば正しく有効な離婚協議書の作成ができますので、離婚協議書に誤りがある心配をせずに、安心して離婚後の生活をすることができます。
また、離婚協議書を公正証書にする際に用意する書類など手続きも確実にすることが出来ます。
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