東京地検から怪文書が届く

東京地検から謎の文書が

余命三年時事日記より

東京地方検察庁特別捜査部

書面の返戻について

貴殿から送付いただいた書面には「告発状」との記載がありますが、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合、単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要があるところ、同書面には、それらの記載がありません。
 また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。
 よって、これまで送付いただいた書面は当庁において受理することはできませんのですべて返戻いたします。

↑こんな文書が返ってきたそうです。

わたしは余命様にこういう投稿をしました。

余命爺様
よくよくこの返戻文書を見ますと、やはりこれは検察審査会逃れであるかと思います。
ですが逆にこんなひどい文書が送られてきましたと
検察審査会にいいつけちゃってもいいような部類であると思います。

検察庁のホームページより
———————◇———————
検察審査会制度とは,国民の中から選ばれた11人の検察審査員が検察官の不起訴処分の当否を審査するもので,検察官の職務の上に一般国民の良識を反映させ,その適正な運営を図ろうとする目的から設けられたものです。
 この目的を達成するために,
検察官の不起訴処分の当否の審査(検察審査会法第2条第1項第1号)
検察事務の改善に関する建議・勧告(同法第2条第1項第2号)
 を行っています。
このうち,「検察事務の改善に関する建議・勧告」については,検察庁の事務全般について,もし改善すべき点があれば,その点を地方検察庁の検事正に対して指摘して改めるよう申し入れをするものです(同法第42条)。
———————◇———————

検察事務の改善すべき点。↓↓↓

公印のない返礼文書を送りつけてくること。
担当者や部署を明らかにせず、責任逃れを図ること。
因果関係の証明をせよとか、人をばかにしたような返事を書いてくること。

 

この文書をよく見ると、とにかく逃げていますよね。

逃げるしかできない、もう涙目で逃げてます。

公印も押せないんですよ。

とあることから、地検の返戻文書を見たことがあるのですが、印鑑はきちんと押してありましたよ。

もう全力で逃げていますね。

受理はできない、かといって審査会に持ち込まれたら責任問題になってしまう。

自分らの首が吹っ飛ぶ。

責任逃れを図るしかないのです。

だからこんな怪文書みたいなものを送り付けているのでしょう。

さあ、これからですね。

突っ返されてきたので、納得できませんと、また送り付けるそうですから。

今度はどういう対応をしてくるのでしょうか。

そしてこの事案。

 

ところで、大和会会長から連絡があり、横浜地検は不受理の理由を文書で出すそうだ。ただ、不受理が決定した理由書など郵送で済むのに来てくれという話で、会長も首をかしげている。
 すでに不受理の通告から日がたっており、理由にならぬ理由付けをもっての不受理として、この事案は伏見だけではなく、でれでれ草、悪魔の提唱者等を含んだグループの外患罪告発を準備している。したがって、今更、却下のいいわけなど聞く必要がないので、放置しておけばというのが結論である。
 今回の東京地検問題の展開から、横浜地検が突如として、伏見を起訴なんてことになる方が時間がかかるし、やっかいだ。

 

横浜地検がわざわざ来てくれと言っている。

これはおそらく相談だねい。

前の伏見事案は不受理のほうが都合がいいのです。

もしも受理されていたら、それで終わりだった。

仕切り直しで告発しなおすには、不受理でなければならなかったということなんですね。

余命様はこの件に関して、攪乱しているみたいなので、詳細は不明なのです。

たぶんそういう作戦なのだと思います。

敵の裏をかく作戦。

そして・・・

( ´,_ゝ`)プッ

あれ?

悪魔くんがーーーーーーっ。

 

 

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