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相続放棄と支払い : 故人の料金や税金の支払いはどうすべきか

相続放棄と未支給年金について。

相続放棄をしたいのですが未支給年金は相続対象になるのでしょうか?
ある所には未支給年金は相続(財産)とは別物とあり遺族に支払われるお金とあったり、また未支給年金を受けとると相続放棄できないと色々ありどれが正しいのかわかりません!

葬儀費用や入院費は父の預貯金で支払っていたりしていたのも問題はあるのでしょうか?(相続放棄するにあたって)
相続放棄をしたいのですが未支給年金は相続対象になるのでしょうか?

・相続財産に該当すると思います。


葬儀費用や入院費は父の預貯金で支払っていたりしていたのも問題はあるのでしょうか?

・お父さんの遺産である預貯金からお金を引き出したということで単純承認したと判断されると思いますので相続放棄は難しいでしょう。
>相続放棄をしたいのですが未支給年金は相続対象になるのでしょうか?
回答)おそらく、国民年金法に基づく未支給年金請求権は、遺族固有の権利であり、相続財産ではないと考えられます。
理由)下記リンクをご覧ください。未支給年金請求権への相続税の課税を否定する税務当局の見解です。
法令の解釈適用は裁判所の権限であり、行政機関の考えが絶対ではありませんが、最高裁判例を元にしていることから、相当程度信用に価すると考えられます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/09.htm

>葬儀費用や入院費は父の預貯金で支払っていたりしていたのも問題はあるのでしょうか?(相続放棄するにあたって)

回答)相続放棄を簡単にあきらめるべきではありません。
理由)相続財産から葬儀費用を支出した場合、「相続財産の処分」には当たらないという裁判例があります(大阪高裁平成14年7月3日決定)。
ただし、この裁判例は、葬儀後に相続債務が判明した事案である点に留意すべきです。

また、入院費の支払については、支払い時期がそもそもお父さんが亡くなる前であれば、何の問題もないものと思われますし、お父さんが亡くなった後であっても、相続債務が判明する前であれば、同じように救済される余地はあるように思われます。

一般に、相続放棄を認めないと相続人がかわいそうな事例が多数あるため、救済判例が多数出ています。簡単に相続放棄をあきらめるべきではありません。ただし、相続放棄の申述を裁判所に認めてもらうためには、事前に弁護士に相談し、アピールポイントをしっかり確認してから申立を行うべきです。

たっくんさん
2015年03月16日 20時04分

みんなの回答

森田 英樹
森田 英樹 弁護士
弁護士ランキング 登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。 大阪府8 遺産相続に注力する弁護士
ありがとう

2015年03月16日 20時09分

加藤 尚憲
加藤 尚憲 弁護士
遺産相続に注力する弁護士
ありがとう

2015年03月16日 23時02分

この投稿は、2015年03月16日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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