当会活動報告〜総会決議概要
「法務省請願書提出」
発信: 情報・調査室 七人の記者班
日ごろより、当ブログをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
当会活動について報告をお知らせいたします。
弁護士自治を考える会 総会
先般21日(火)千葉・幕張新都心のホテルにて総会を開催いたしました。
決議内容の詳細は別途お知らせしますが、今回は概要をご報告します。
① 法人化について
当会法人については 一般社団法人 とする。
当会は公益性を重視する観点から、NPO法人を主眼に検討進めておりましたが、当会活動の三本柱に制限なきこと等々も踏まえ、一般社団法人 とすることで決議いたしました。これは将来的に公益社団法人を目指す一歩目と考えております。
また、本会業務進行のサポートを担うべく、関係企業(グループ)設立も別途協議することで決議いたしました。
② 信念
当会が法人化し目指すもの、弁護士活動において競争原理が働くべく新たな組織体制、もしくは制度の確立です。
現在の一党独裁的な弁護士自治・組織体制ではなく、本来の弁護士『自由』な活動、そして公正な運営ができる・できている管轄組織の確立、これには競争すべく組織然り、加入強制の無き体制なども視野にしつつ、国民の目線から 『自由と公正』 が真に感じ得られる体制実態その構築、そして完遂にあります。
下世話に表現すれば・・
『 同業によるお仲間うちの崩壊 』 とでもいったところでしょうか。
他、活動の柱(3本柱)についても決議しましたが、この具体的内容など詳細は、逐次ご報告して参ります。
請願書の提出 3月22日
先般当会は、離婚裁判上における和解進行について、深い疑義を発する事実を手にしました。
『 裁判官が代理人携帯電話で、出廷していない当事者と推測の人物と交渉 』
『 個体差がある人の発熱を 37℃ と何ら根拠無く裁判官主導で定義 』
22日、東京高裁前では、当事者・関係者の方々は裁判所の前でビラ配布し、マスコミから取材を受けておりました。
詳細はこのあと別途記事で配信しますが、これら事情は、裁判所による現実の和解進行から法曹関係者に公正へ努める姿勢は皆無、我々国民から見れば、既に和解制度への信頼は崩壊せざるを得なく、また、一方の当事者に対してはワナともいえる和解条項の締結をさせる実態なのです。
つまりは、和解による実態利益・真の利益を得ているのは・・
和解として裁判進行に貢献したとなる裁判所(判事)と、成功報酬基準について自己解釈で勝ち得る双方の当事者代理人 弁護士 でしか無いという実態です。
これら実態からは、公正な裁判進行とは言えず、法務省に対し当会は請願書を提出しました。
もちろん回答は無いでしょう。次の策も当然スタンバイしております。
和解とは本来、当事者の信頼の下成り立つのではないでしょうか?
これを法曹者が業務優先で嵌めてはいけない。ごく当たり前のこと。
このほかの和解でも、物品所有権について事後になって、『占有だ!』と和解の曖昧さを利用し、代理人弁護士が活用する実態もあります。これら和解の実態、問題点等、この後、詳細例を取り上げつつ、記事配信して参ります。