岐阜県は6日、登山届を提出せず北アルプスを登山した男性1人に対し、県山岳遭難防止条例違反の疑いで過料5万円を科したと発表した。2016年12月に罰則規定を施行して以降、適用は初めて。
県防災課によると、男性は3月上旬、岐阜・長野両県にまたがる西穂高岳(2909メートル)を登山届を出さずに登った。男性は遭難し、警察に救助された。処分決定は今月3日付で、過料の支払いは確認されていない。
県は14年12月、山岳遭難時の安否確認などを目的に登山届の提出を義務付け、周知期間を経て北アルプスなどの一部の山の登山者に罰則(過料)規定を設けた。【岡正勝】