児童ポルノ閲覧放置した疑い 会社社長を逮捕?
児童ポルノ閲覧放置した疑い 会社社長を逮捕 11月5日 11時00分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151105/k10010294851000.html
>画像や動画を共有する「写真袋」と呼ばれるスマートフォン向けのアプリで、投稿された児童ポルノの画像を誰でも見られるように手助けをしたとして、警視庁は、アプリの運営会社の社長を、児童ポルノ禁止法違反のほう助の疑いで逮捕しました。調べに対し、容疑を否認しているということです。
これって本当にこの社長が悪い(責任を取るべき事)だったのでしょうか?
投稿日時 - 2015-11-05 19:28:40
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回答(9)
さっそくお礼を頂き、ありがとうございます。
>じゃあ、幇助としてグーグルにも逮捕者が出るのでしょうか
グーグルはネットの仕組みを提供しただけであって、それをどう利用するかは利用者側の問題です。
その利用者で問題が起きたので、今回のようなことになったのですね。
刃物で人を傷つけた者は罰せられますが、刃物を作った職人は罰せられませんね。
それと同じです。
投稿日時 - 2015-11-06 23:43:09
どっちもサービスだとおもうのですが、
写真袋が
>運営する以上は、「児ポ法」に抵触するような投稿・画像があるかないかを常時監視・チェックする義務が生じます。
>それを怠ったということでしょう。
で、
グーグルが
>グーグルはネットの仕組みを提供しただけであって、それをどう利用するかは利用者側の問題です。
なのはなぜですか?
投稿日時 - 2015-11-08 10:07:56
ありがとうございます。
グーグルはネットの仕組みを提供しただけで問題ないが、
写真袋はそうではなくて幇助になる??
すみませんが、線引きが分かりませんでした。
投稿日時 - 2015-11-07 00:13:25
悪い悪くないは関係ないんです。
このケースを処罰できる法律なんです。警察は、その行為が社会的に良いことか悪いことかで捕まえるのではなく、法律に触れているかどうかで動いているし、動くべきです。
これがご質問者さんの納得のいかないことなら、警察が悪いのではなく、法律を作った人、または、それを可決した代議士を選んだ人が悪いんです。
ついでに、配信可能な状態なら、見逃す理由もなくなります。
ポルノを扱っていない出版社、文筆家も、この法律には大反対をしていたのは覚えていますでしょうか?
「持っている」と「何を」が明確には規程されていないまま罰則が明記されている法律です。窃盗や殺人とかと違い、意志がなくても処罰できます。
警察が証明するのは、ポルノと誰かが認定できる子どもの写真や動画が、容疑者の支配下にあることだけです。
投稿日時 - 2015-11-06 16:58:28
ありがとうございます。
投稿日時 - 2015-11-06 23:15:36
私も疑問ですね。
街を走る自動車が人をひき殺すたびに自動車メーカーや道路公団が罪に問われますか?
サーバー運営会社って中身のデータに責任を負わないでしょう?
使う人の責任です。。
これ、私が彼氏と超絶エッチな撮影会をして、その時の画像をグーグルドライブにアップロードしとくよ。共有設定しておくから見てね。
というのと同じことじゃないんですかね。
グーグルは私の共有ドライブにエロ写真が入っていることを見てチェックしてるのでしょうか?
そんなことないですよね?
じゃあ、それがエロ写真ではなくて国家転覆の大作戦表だったりしたら、それを見ていること=検閲になりますよね。
見ていないということを前提としないと、誰も怖くて使えなくなってしまうでしょう。
ましてや、検閲するのが義務で、義務を果たしてなくて逮捕されるなんて。。。。。
私は社長の責任ではないと思います。
投稿日時 - 2015-11-05 22:16:14
ありがとうございます。
投稿日時 - 2015-11-06 23:14:36
実際にプロバイダーを運営してみれば、性表現が緩いサイトほど人気があるのが現実で、現実に合わせる経営者ほど逮捕されやすいのでしょう。かなりの利益を上げていたようですが、児童ポルノ法違反は氷山の一角でしょうね。
ニュースでは児童ポルノ法違反で摘発とされていますが、同じような行為を続けているサイトは数多くあるようです。全てを逮捕すれば良いのでしょうが、一罰百戒しか考えていないように思いますね。
悪質なサイトになると、自分や仲間同士で児童ポルノを撮影し、第三者の名前で投稿している例もあるでしょうから、どこまで悪質なのかがわからないと断罪出来ないでしょう。
投稿画像が加入者だけ閲覧出来るものであれば合法で、不特定多数が閲覧出来れば違法という判断のようですが、要するに、仲間同士で裸の画像を投稿しているサイトは合法にしないと表現の自由に触れるが、不特定多数に見せるのは児童ポルノ法違反であるという解釈のようです。
プロバイダーの側から見ると、不特定多数が見られるようにすれば、加入者が増えるという計算だったのでしょう。エビで鯛を釣るという手口でしょうか。
穿った見方をすると、この会社は社員の家族にも投稿させて、犠牲を強いていたのではないかと思いますね。詮索するとキリがありませんが。
投稿日時 - 2015-11-05 19:56:42
ありがとうございます。
投稿日時 - 2015-11-06 23:13:57
過失による責任を問われたと判断するべきでしょう。
「アップロード者」はもちろんですが、不特定多数に公開している、つまり「公開者」も処罰されます。(アップロード者を「作者」、公開者を「出版社」とみればわかりやすいかもしれません)
アップロード者は「児童ポルノであることを知っていて、これを不特定多数に公開しようとした」という「故意」が認められるでしょう。
公開者はアップロードされた画像を「公開する権利」を有していて、画像によっては公開しなかったり、削除する必要があります。これを怠れば、「児童ポルノを含めた違法画像を適切に管理していなかった」という「過失」が認められることになるでしょう。
つまり、如何様な画像についても不特定多数に公開できるようにするのならば、適切な対処を行っていないと見られれば「公開のほう助を行った」と言われても仕方がない、ということになります。そして社長はアプリ及び画像データを集積するサーバーを管理(運用)している会社の代表者ですから、会社としての管理責任を問われれば当然ですが処罰されるべきなら処罰されることになります。
投稿日時 - 2015-11-05 19:51:57
ありがとうございます。
幇助としてグーグルやヤフーにも逮捕者が出ることはあるのでしょうか。
投稿日時 - 2015-11-06 23:12:48