自転車の法律が6月1日に改正されましたが、イヤホンの取り扱いについては各都道府県ごとに対応は異なっているようです。片耳イヤホンなら問題ないとしている県もありますし、イヤホン自体を禁止しているところもあります。
そこで、自転車の法律改正に伴い、イヤホンの取り扱いについてまとめておきます。
東京都はイヤホン前面禁止…すでに摘発者も
まず、東京都は条例で、イヤホン・ヘッドホンを使用して運転することを禁止しているため、片耳イヤホンも違反となります。また、イヤホンやヘッドホンで耳をふさいでいなくても、ヘッドホンを肩にかけて運転するなどの紛らわしい行為についても摘発の対象となる可能性が高いので要注意です。
さらに、自転車の法律が改正された6月1日には、片耳イヤホンで運転していた人が摘発されたというニュースがとくダネ!で報じられています。3年間で2回以上の摘発を受けると、違反者として安全講習が義務付けられ、5700円支払う必要が出てきます。
また、この安全講習を無視すると、5万円以下の罰金刑に処せられるので、東京都で自転車を運転する際には、イヤホンやヘッドホンをかけないようにしてください。
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神奈川県は条件付きでイヤホンOK
神奈川県の道路交通法には以下のように記されています。
大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
つまり、ヘッドホンの使用は禁止されていますが、イヤホンで両耳をふさいでいたとしても、警察官の指示など周りの音が聞こえる範囲であれば問題ないということです。
よって、片耳イヤホンによる運転は禁止されていません。
ただし、イヤホンを装着した状態で運転しているとき、警察官に呼び止められたにも関わらず、その声が聞こえずにそのまま立ち去った場合や、警察官の呼び止めを無視した場合は、安全な運転に必要な音が聞こえない状態で運転していたと判断され、摘発の対象となるので注意してください。
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愛知県は条件付きでイヤホンOK
愛知県の道路交通法には、以下のように明記されています。
大音量でイヤホン等を使って音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転することの禁止。安全な運転に必要な音や声とは、例えば、救急車等のサイレン、他の車のクラクション等があたります。
これは、神奈川県の事例と同様で、イヤホンをつけて運転すること自体は禁止されていません。ただし、イヤホンをつけて運転している場合、警察から呼び止められる可能性があるので、周りの人の声が聞こえる程度の音量にしておきましょう。
大阪府は条件付きでイヤホンOK
大阪府の道路交通法には、自転車運転について以下のように明記されています。
警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。
※ 大音量・・・警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量
大阪府も、神奈川県や愛知県と同様に、イヤホンをして運転すること自体は禁止されていません。
まとめ
東京都では、イヤホン・ヘッドホンをつけて自転車を運転することが禁止されており、ヘッドホンを肩にかけるなどの紛らわしい行為も摘発の対象となるので注意してください。神奈川、愛知、大阪については条件付きでOKであり、片耳イヤホンでの運転は問題ありませんが、警察官を見かけたら、呼び止められる可能性はあるので、外しておいた方が無難と言えます。
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