「子どもの急病」でソンをしない会社の休み方

17年から「子の看護休暇」が使いやすくなった

子どもの病気で、有給休暇を使い果たしてしまった、と焦る人も少なくありません。そんなとき、知っておきたいのが「子の看護休暇」の存在です(写真:Satoshi KOHNO / PIXTA)

子どもが急に高熱を出した。パートナーは出張中。ほかに誰も頼れる人がおらず、会社を休まなければ……。こんなとき、あなたはどうしますか?

仕事を休まなければならないとき、誰もがすぐ頭に浮かぶのが「年次有給休暇」を使うことではないでしょうか。通常は、休む日の〇日前までなど、事前申請をルールにしているものですが、体調不良であれば当日の申請を認めている会社は多いはず。

「子の看護休暇」は1年度で5日まで取得可能

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ただ、体調を崩しているのは子どもであり、自分はいたって元気。年次有給休暇は、自分の体調不良や家族旅行などにそなえて温存しておきたいという人もいるでしょう。

こんなときに利用したいのが「子の看護休暇」です。法改正によって、2017年の1月からは後述のように半日単位での取得が可能になりました。

法改正に合わせてワークルールをきちんとメンテナンスしている会社であれば、就業規則に記載されているはずですが、いまだにこうした休暇があることすら知らない方も多いのではないでしょうか。特に、男性には認知度が低い休暇制度の1つと言えます。

取得の対象となるのは、小学校に入学する前(6歳に達する日の属する年度の3月31日)までの子を育てている、原則として日雇いを除くすべての労働者。子の病気やケガの世話をするため、子が1人の場合は1年度(会社が別段の定めをしない限り、4月1日から翌年3月31日までを指す)で5日、2人以上いる場合は1年度10日まで取得することができます(育児・介護休業法第16条の2)。

妻が専業主婦の男性社員でも取得することができます。さらに、共働き夫婦で、同じ会社に勤めている場合であっても、小学校入学前のお子さんが1人いるときは、夫婦それぞれ1年度につき5日間ずつ取得することができます。

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