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(豊洲)築地市場再整備は政治的に無謀なチャレンジである

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ども宇佐美です。

例によって豊洲市場問題についての論点整理の記事です。今回のテーマは「築地市場再整備の可能性」についてです。さて第7回市場問題PTにおいて唐突に小島PT座長から築地市場の再整備案が提出され、また「市場のあり方戦略本部」において今後豊洲移転と築地市場再整備について比較検討されることになったようです。

小島PT座長の築地市場の再整備案はまだ詳細も出ていませんし、その建築的な問題点については正直私は専門外なのでわかりません。(いろいろあるようなのでそのうち誰かが指摘してくれると思いますが。。。)他方で私は元官僚ですので、”仮に築地市場再整備を進めることになった場合”の法的・政治的な問題については一応人よりは理解力に優れているつもりですので、今回は簡単にまとめたいと思います。

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画像の資料は農水省の2016年3月25日の食料・農業・農村政策審議会食料産業部会において、農水省から配られた資料です。さてここで「なぜ豊洲市場問題に農水省が出てくるか?」という話なのですが、そもそも論に戻ると築地市場も開設が予定されている豊洲新市場も法的には「中央卸売市場」に位置付けられるものです。中央卸売市場は、卸売市場法に基づき地方公共団体が農林水産大臣の認可を受けて開設するものとされています。つまり中央卸売市場政策の最終的な監督責任は東京都ではなく農水省にあるということです。そんなわけで農水省が出てくるわけですが、具体的に中央卸売市場を認可するにあたっての要件としては、上の資料にもある通り卸売市場法第10条に各号列記されています。

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(認可の基準)
第十条
農林水産大臣は、第八条の認可の申請が次の各号に掲げる基準に適合する場合でなけ れば、同条の認可をしてはならない。
一 当該申請に係る中央卸売市場の開設が中央卸売市場整備計画に適合するものであること。
二 当該申請に係る中央卸売市場がその開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的拠点と して適切な場所に開設され、かつ、相当の規模の施設を有するものであること。
三 業務規程の内容が法令に違反せず、かつ、業務規程に規定する前条第二項第三号から第八 号までに掲げる事項が中央卸売市場における業務の適正かつ健全な運営を確保する見地から みて適切に定められていること。
四 事業計画が適切で、かつ、その遂行が確実と認められること

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このうち特に重要なのは中央卸売市場整備計画との整合性で、同計画は食料・農業・農村政策審議会の意見を聞いて策定するものとされています。そんなわけで冒頭の資料につながるわけですが、では現在の中央卸売市場整備計画がどのようになっているか確認してみましょう。

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