自転車購入者プレゼント補償概要

団体総合生活補償保険(標準型) 自転車搭乗中等のみ補償特約 傷害後遺障害等級第1〜7級限定補償特約付
自転車購入者プレゼント補償は、被保険者(補償の対象となる方)が補償期間中に自転車搭乗中等にケガ※を被った場合に保険金をお支払いする保険です。


● 補償内容
被保険者(補償の対象となる方) 自転車※を購入され、WEBサイト上の被保険者情報登録欄に入力された方(購入者が指定された方)ご本人さまとなります。[オンラインストアでの購入者を除く]
補償期間 WEBサイト上で被保険者登録を完了された翌日午前0時から 3ヶ月後応当日の午後4時までの3ヶ月間
保険金の種類 死亡・後遺障害保険金額 100万円
賠償責任保険金額 1億円

〈万一、事故が起こった場合は〉
万一事故が起こった場合は、取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
事故発生の日からその日を含めて30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

24時間365日事故受付サービス 三井住友海上事故受付センター 0120-258-189(無料)
※TELの際、スムーズなお客様確認のために「契約者は:株式会社大和」と必ずお伝え願います。


●保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払い額
傷害保険金 ★傷害補償(標準型)特約、
☆自転車搭乗中等のみ補償特約セット
傷害死亡保険金 保険期間中の自転車搭乗中等に被ったケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から 既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
傷害後遺 障害保険金★傷害後遺障害等級第1〜7級限定補償特約 保険期間中の自転車搭乗中等※に被ったケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合 後遺障害※の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の100%〜42%をお支払いします。 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目 における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
個人賠償責任保険金
★個人賠償責任危険補償特約
保険期間中の次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合
@ 本人の居住の用に供される住宅(*)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
A 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
(*)敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。 (*)引受保険会社の書面による同意が必要となります。 (注1)法律上の損害賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、個人賠償責任保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が個人賠償責任保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。

保険金の種類 保険金をお支払いしない主な場合
傷害死亡保険金、 傷害後遺障害保険金
★傷害補償(標準型)特約、自転車搭乗中等のみ補償特約、傷害後遺障害等級第1〜7級限定補償特約
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。)
●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎
●自転車を用いて競技等※をしている間のケガ
●職務として自転車への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業中のケガ、および自転車の修理、点検、整備または清掃作業中 
など
個人賠償責任保険金
★個人賠償責任危険補償特約
●保険契約者または被保険者の故意による損害
●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任
●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
●心神喪失に起因する損害賠償責任
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●戦争、その他の変乱※、暴動による損害
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害など

※印の用語のご説明
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*1)または試運転(*2)をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*1)いずれもそのための練習を含みます。 (*2)訓練(自動車等※の運転資格を取得するための訓練を除きます。)を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」 を意味します。「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。@細菌性食中毒Aウイルス性食中毒(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「自転車搭乗中等に被ったケガ」とは、次のことをいいます。 @自転車に搭乗している被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った事故 A自転車に搭乗
していない被保険者が、運行中の自転車と衝突、接触によって被った傷害。
●傷害後遺障害等級第1〜7級限定補償特約をセットした場合、後遺障害等級第1〜14級のうち第1〜7級に掲げる保険金支払割合(100%〜42%)を適用すべき後遺障害※が生じた場合のみ、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が、後遺障害等級第1〜7級に掲げる保険金支払割合以上の場合のみ保険金をお支払いします。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったもの または身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「自転車」とはペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(*1)およびその付属品(*2)をいいます。
(*1)レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を除きます。(*2)積載物を含みます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。 
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。

【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、株式会社大和および提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。なお、取扱代理店による個人情報の利用については、代理店の取扱商品・サービスのご案内等総合的なサービスをご提供する目的で利用することがあります。引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(http://www.ms-ins.com)をご覧ください
【取扱代理店】銀泉株式会社    大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目6番12号  TEL:06(6202)2414
【引受保険会社】三井住友海上火災保険株式会社    関西金融法人部 第一課 大阪府大阪市中央区北浜4−3−1    TEL:06(6233)0020




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