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 神戸市中央区のJR三ノ宮駅前で昨年5月、乗用車が暴走し、歩行者5人が重軽傷を負った事故で、自動車運転死傷処罰法違反(危険運転致傷)の罪に問われた無職沢井国一被告(64)=同区=に対する判決が29日、神戸地裁であった。佐茂剛裁判長は懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役4年)を言い渡した。

 事故は昨年5月3日午前11時すぎ、三ノ宮駅北側のロータリー付近で発生。起訴状によると、沢井被告は運転中にてんかんの発作で意識を失い、車を暴走させて歩道上にいた5人をはね、うち3人に半年から1カ月の重傷を負わせたとされる。

 沢井被告は事故後、神戸地検の鑑定で、てんかんの持病があると初めて診断された。公判では、運転中に意識障害に陥る恐れを事故前から認識していたかどうかが争われた。

 検察側は沢井被告が2014年8月~15年10月に意識障害の影響で3回の交通事故を起こした、と指摘。家族から運転をやめるように何度も注意され、事故相手の医師からてんかん発作の疑いを指摘されたこともあったとし、危険性を認識していたと主張した。

 一方、沢井被告は「(病気と)分かっていれば運転しなかった」と無罪を主張。弁護側は主治医がてんかんの検査をしておらず、「素人の被告が病気で意識を失うと認識するのは無理」と訴えていた。(川田惇史)