「相続手続きが簡素化される方向に!」
相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を5月下旬から開始するようです。
相続人が不動産登記の変更手続きのため戸籍などの必要な書類一式を登記所に提出した場合、法務局が1枚の証明書にまとめる仕組みです。
これにより、相続人の相続手続きへの負担の軽減を図るそうです。
また、簡素化により、登記名義が変更されずに譲渡を重ねた結果生じる所有者不明の土地・空き家の増加に歯止めをかける狙いもあるようです。
「二重に収集・提出する相続書類!」
現行制度では、遺産相続で各手続きごとに必要書類が異なるケースや、相続人に提出書類が返還されないケースがあります。
不動産登記変更・相続税申告・銀行口座解約・自動車の名義変更・証券名義の変更等を行う際に、それぞれの手続きごとに死亡した被相続人の出生以降の全戸籍謄本と配偶者や子どもなど全相続人の戸籍謄本が必要とされます。
これらの戸籍関係書類の収集・提出の手間・手数料が相続人の負担になっていました。
「新制度では?!」
新制度では、全国の登記所(法務局)に、最初に相続関係書類一式を提出すれば「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらえるようになります。
手数料は無料!!
当面は不動産登記手続きで利用可能ですが、今後は、法務省が他省庁・民間金融機関などに働き掛け、様々手続きでも使えるようにする方針とのことです。
「でも・・・」
たしかに、便利になりますね!
二重三重の取得・提出という手間が省けます。
ただし!
最初に、一式を揃えて法務局に提出する手間は変わりません・・・
古い&地方の戸籍を読む・取寄せるのは、かなり、大変です・・・
こちらの制度をなんとかして欲しいものですね・・・
「まとめ」
・新制度は便利そうだ!
・相続手続き・必要書類の手間がゼロにはならない!