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「高浜」再稼働を逆転容認 「万が一」に応えていない

 過酷な事故が起きた際の避難計画が不十分なままで、なし崩し的に原発を再稼働させていいのか。こうした国民の不安に応えたのかに疑問の残る判断である。

     福井県の関西電力高浜原発3、4号機について大阪高裁は、運転差し止めを命じた昨年3月の大津地裁の仮処分決定を取り消し、関電の抗告を認める決定を出した。関電は再稼働に向けた準備に入る。

     焦点となったのは原子力規制委員会が策定した新規制基準の評価だ。

     大阪高裁は、新基準は東京電力福島第1原発事故の教訓を踏まえており、それに適合した関電の対策は安全を確保していると結論付けた。新基準に合格しただけでは安全性は保証されない、と指摘した大津地裁とは対照的な判断である。

     事故に備えた住民の避難計画についても、大阪高裁は訓練によって改善が検討され、計画の内容も適切と評価し、2基の再稼働を認めた。

     私たちは原発再稼働をすべて否定しているわけではない。

     だが、原発事故が起きれば被害は広範囲に及ぶ。住民は府県境を越えて広域避難する必要があるのに、避難計画は安全審査の対象ではない。県外避難訓練では天候不順でヘリや船が使えない課題も判明した。

     大津地裁は国主導での避難計画の策定を求め、大阪高裁も「改善の余地がある」とは認めている。国は自治体まかせにせず、計画の実効性を高める必要があるはずだ。

     福島の事故で原発の安全神話は崩れ、原因究明も十分とは言えない。高裁は「各調査委員会の調査結果で基本的事象は明らかにされた」と述べ、新基準について「最新の科学的、技術的知見に基づいており、不合理とはいえない」とした。

     行政の判断をほぼ受け入れる姿勢は「福島以前」に戻ったかのようだ。「万が一」の事故に備える意識が乏しいのではないか。

     原発再稼働をめぐり裁判所は九州電力川内原発1、2号機の再稼働を容認した。一方で関電大飯原発3、4号機を巡る訴訟は福井地裁が運転差し止めを命じている。

     福島の事故から6年が過ぎても、再稼働に慎重な声は国民に根強い。政府と電力会社は丁寧な説明を積み重ねる必要がある。

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