「埼玉県では、自転車の違反は、レッドカード!!」
昨日の夕方、うちの奥さんが、買い物から帰宅すると、
「さっき、自転車に乗ってたら、警察に呼び止められ、無灯火を注意され、レッドカードをもらった! まだ、薄暗い程度だったのに。これはどういうこと?」
と、調査を指示されました。
たしか、2年前の道路交通法改正で、一定期間に違反を2度すると有料講習を受けに行く必要があったような・・・
うろ覚え!!
調べてみると・・・
「レッドカードと赤切符は別物?!」
調べました~
どうやら、「レッドカード」と「赤切符」は別物のようです。
「赤切符とは?」
3年以内に2回交付されると3時間ほどの有料講習(受講料5700円)を受講する義務あり。
受講しないと、5万円以下の罰金刑となる!!
対象となる違反行為は、次の14です。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断機が降りた踏切への立ち入り
7.交差点安全進行義務違反など
8.交差点優先車妨害など
9.環状交差点での安全進行義務違反など
10.指定場所一時不停止違反など
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
自転車運転中のスマホ・イヤホン装着も赤切符対象です。
赤切符は、その場で交付されます。
「レッドカードとは?」
赤切符とは別物です。
こちらは、受講義務は発生しないようです。
うちの奥さんも、警察官からレッドカードをもらう際に
住所・氏名・車両番号を控えられ、
「このレッドカードをよく読んでおいてください。 読み終わったら捨てても結構。」
と言われたそうです。
「まとめ」
・自転車で違反をして「レッドカード」をもらっても罰則・講習の対象とはならない
・でも気をつけましょう!