バレエ講師の指切断 元生徒に懲役4年6か月の判決

バレエ講師の指切断 元生徒に懲役4年6か月の判決
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東京・渋谷区のバレエ教室で、元生徒が女性講師の指を工具で切断したとして傷害の罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は「指の切断は残酷のひと言に尽きる」として、元生徒に懲役4年6か月の判決を言い渡しました。
去年7月、東京・渋谷区のバレエ教室で20代の女性講師が右手の親指を工具で切断され、過去に指導を受けていた元生徒の橋本浩明被告(42)が傷害の罪に問われました。

被告側は起訴された内容を認め、「自閉スペクトラム症の影響が大きい」として執行猶予を求めたのに対して、検察は「被害者がレッスンの日程を伝えなかったなどと怒りや恨みを募らせ、一方的に犯行に及んだ」として懲役6年を求刑していました。

27日の判決で、東京地方裁判所の菅原暁裁判官は「被害者に落ち度はなく、指の切断は残酷のひと言に尽きる。幸いにも接合されたが、被害者は5か月たっても指を動かせず、結果は誠に重大だ」と指摘しました。
そのうえで、「自閉スペクトラム症が思考過程に影響したことは否定できないが、違法性を十分認識していて、刑を軽くすべき事情は見いだせない」として懲役4年6か月を言い渡しました。