障害基礎年金を受けられるとき
180010-343-950-734 更新日:2016年11月9日 印刷する
障害基礎年金は、20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。
請求書の提出について
(1)請求するときに必要な書類等
年金請求書
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。
年金請求書(国民年金障害基礎年金) |
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必ず必要な書類
年金手帳 | 提出できないときは、その理由書が必要です |
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戸籍抄本 (記載事項証明書) (謄本添付の場合不要) |
あなたの生年月日について明らかにすることができる書類 受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの (事後重症による請求の場合は、請求日以前1ヶ月以内に交付されたもの) |
医師の診断書(所定の様式あり) | 障害認定日より3カ月以内の現症のもの。 障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3ヵ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。 呼吸器疾患の診断書には、レントゲンフィルムの添付も必要となります。 循環器疾患の診断書には心電図のコピーの添付も必要となります。 |
受診状況等証明書 | 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため |
病歴・就労状況等 申立書 |
障害状態を確認するための補足資料 |
受取先金融機関の通帳等 (本人名義) |
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等 請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要 |
印鑑 | 認印可 |
18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
戸籍謄本 (記載事項証明書) |
子について、請求者との続柄および子の氏名・生年月日確認のため |
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世帯全員の住民票 | 請求者との生計維持関係を確認するため |
子の収入が確認できる書類 | 生計維持関係確認のため 義務教育終了前は不要 高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等 |
医師または歯科医師の診断書 ※ | 1級または2級の障害の状態にあることを確認するため |
※ 20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方は必要となります
障害の原因が第三者行為の場合に必要な書類
第三者行為事故状況届 | 所定の様式あり |
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交通事故証明または事故が確認できる書類 | 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど |
確認書 | 所定の様式あり |
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 | 源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど |
損害賠償金の算定書 | すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの |
その他 ご本人の状況によって必要な書類
請求者本人の所得証明書 | 20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため |
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年金加入期間確認通知書 | 共済組合に加入されていた期間がある方 |
年金証書 | 他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む) |
身体障害者手帳・療育手帳 | 障害状態を確認するための補足資料 |
合算対象期間が確認できる書類 | 詳細は下記を参照してください |
年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができるようになりました。
また、年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 国民年金に任意加入しなかった期間のある人は、それぞれ次の書類が必要です
- 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
- 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
- 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
- その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類
(2)請求書の提出先
提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。なお、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所になります。
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