東京メトロの駅売店で働く契約社員ら女性4人が正社員との賃金格差が不当として、勤務先のメトロ子会社に差額分など計約4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。吉田徹裁判長は「給与や賞与、住宅手当などの格差は不合理ではない」として請求の大半を棄却した。
判決理由で吉田裁判長は、売店で働く正社員は一部に限られ、契約社員とは業務内容や責任の程度、配置転換の有無が異なると指摘。「長期雇用を前提に、正社員の賃金や福利厚生を手厚くする会社の判断には合理性がある」と述べた。
正社員との残業代の差は不合理と判断し、原告1人に約4千円を支払うよう会社側に命じた。
2013年施行の改正労働契約法は、有期契約を理由に正社員との不合理な労働条件の差を設けることを禁じた。原告は「仕事内容が同じなのに賃金が違いすぎる」として同法違反を主張した。