6歳の障害児の死亡事故 障害関係なく賠償額算出で和解 大阪
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おととし、大阪・豊中市で障害児の支援施設から6歳の男の子がいなくなり、その後、池に落ちて死亡した事故をめぐり、両親が賠償を求めていた裁判で、施設側が過失を認め4500万円を支払うことで和解が成立しました。賠償の額は障害の有る無しに関係なく、労働者の平均賃金の8割を基に算出され、両親の訴えがそのまま認められたということです。
おととし2月、大阪・豊中市で6歳の疋田逞大くんが入所していた障害のある子どもの施設からいなくなり、翌月、近くの池に落ちて死亡しているのが見つかりました。
施設側が安全管理を怠ったなどとして、両親が賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に起こしましたが、これまでに裁判所が和解を勧告し、両親の弁護士によりますと、施設側が過失を認めて4500万円を支払うことで、22日に和解が成立したということです。
賠償の額は男の子が成長した時に得られたはずの利益として、障害の有る無しに関係なく、労働者の平均賃金の8割を基に算出され、両親の訴えがそのまま認められたということです。
障害のある少年が施設からいなくなり、その後、死亡した事故をめぐっては先月、東京でも、両親が国内の平均賃金を基に賠償額を算出するよう求める訴えを裁判所に起こしています。
施設側が安全管理を怠ったなどとして、両親が賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に起こしましたが、これまでに裁判所が和解を勧告し、両親の弁護士によりますと、施設側が過失を認めて4500万円を支払うことで、22日に和解が成立したということです。
賠償の額は男の子が成長した時に得られたはずの利益として、障害の有る無しに関係なく、労働者の平均賃金の8割を基に算出され、両親の訴えがそのまま認められたということです。
障害のある少年が施設からいなくなり、その後、死亡した事故をめぐっては先月、東京でも、両親が国内の平均賃金を基に賠償額を算出するよう求める訴えを裁判所に起こしています。