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IT大手「GMO」に措置命令 消費者庁

 インターネット回線の契約を巡って「今なら6カ月無料」と、期間限定キャンペーンかのように掲げ続けたのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、消費者庁は22日、東証1部上場のIT大手「GMOインターネット」(熊谷正寿会長兼社長)に再発防止を求める措置命令を出した。

     消費者庁によると、GMO社は2015年9月~16年2月、ADSL回線の利用料について、他社の半額以下の月額1877円を掲げ、「今なら最大6カ月無料」「月額料金は永年1877円」とキャンペーンを展開。1カ月限定の適用期間を5回にわたって延長していた。

     GMO社の担当者は消費者庁の調査に対し「13年6月にキャンペーンを始めた当時から『1カ月限定』とうたっていた。景表法に関する認識が甘かった」と説明したという。【鳴海崇】

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