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GMOに措置命令=割引キャンペーンで不当表示―消費者庁

時事通信 3/22(水) 15:40配信

 「今なら最大6カ月無料」などと割引キャンペーンが月末で終了するような広告表示をしながら、実際にはその後も続けていたとして、消費者庁は22日、景品表示法違反(有利誤認)で、インターネット接続事業などを手掛ける「GMOインターネット」(東証1部上場、東京都渋谷区)に、再発防止などを求める措置命令を出した。

 
 消費者庁によると、同社は2015年9月、自社のウェブサイト上に、同月末までにネット接続サービスを申し込めば、最大6カ月間、月額料金が無料になると掲載。無料特典は期限付きであるかのように広告表示していたが、実際には、16年2月まで同様の表示を繰り返し、キャンペーンを続けていた。

 取材に対し、同社は「景品表示法に関し、担当者の知識が浅かったことが大きな理由」と釈明。「命令を真摯(しんし)に受け止める。法令等の指針順守を徹底するとともに、社内の管理体制をさらに強化し、再発防止に努める」などとコメントした。 

最終更新:3/22(水) 18:34

時事通信

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