この事件、二人の同意の下での行為と思われますが、自宅に呼んだ少女も、何かお咎...
2007/12/204:07:39
この事件、二人の同意の下での行為と思われますが、自宅に呼んだ少女も、何かお咎めがあるのでしょうか?。
<神奈川県警保土ケ谷署は11月13日、声優の専門学校に通う少女(当時15)にみだらな行為をしたとして、 県青少年保護育成条例(淫行=いんこう)の疑いで、東京都江戸川区の劇団俳優 山田宗久容疑者(37)を逮捕した。>
調べでは山田容疑者は今年9月7日午後、横浜市泉区の少女の自宅で、18歳未満と知りながら、 みだらな行為をした疑い。調べに対し「関係を持ったことは認める」と供述している。
一方、 同条例では「行為」について「結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う」行為と定めており、 少女との関係について「自己の性欲を満たすためではない」と一部否認している。
山田容疑者は、少女が通う横浜市内の 声優の専門学校の部外講師として講義を行った際に、 少女と知り合ったという。
7月ごろから、数回にわたり関係を持つようになり、9月7日には、 少女から連絡を受けて少女宅に駆け付けた後、みだらな行為をしたという。
少女の母親が少女の様子がおかしいのに気付き、10月に神奈川県警本部に相談し、 発覚した。
ベストアンサーに選ばれた回答
kavachovさん
2007/12/206:15:09
この種の条例は、たとえ両者同意の上であっても18歳未満の少年少女を相手にした場合の大人を罰するためのものです。
つまり、若年者がオトナにだまされないように、といったことを目的としたものなのであります。
しかし専門学校生と言えば、世間一般では、もう半分は社会に出ていると見られているようなところがありますよね?
現代は、「15歳の少女」って言ってもいろんなのがいますしね~・・。
ということは通常の男女の交際と言えなくもないかな?
このオッサンが未婚か既婚かでも話が全然違うけど・・・。
いずれにせよ、少女の側には何のお咎めもないと思います。
オッサンが若い子に近づく時には十分ご注意を、ってことだと思います・・・。
このQ&Aで解決しましたか?質問する
閉じる
この質問につけられたタグ
専門家が解決した質問
-
親が、わいせつ容疑で捕まりました。 弁護士を雇い示談をしようと弁護士に動いて貰っているのですが… その弁護士に対して 『警察が被害者の連絡先を教えてく...
弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。 強姦罪・強制わいせつ罪は親告罪なので、起訴前の示談して告訴を取り下げてもらえば起訴されません ...
- 奥村 徹
- 弁護士
-
法律、犯罪についての質問です。 昨日、富山の警察署から携帯に電話が入り少女の援助交際の事件について聞きたいから明日、富山まで来るように言われました。...
弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。 会ってない。画像のやりとりやわいせつなやりとりもないというのであれば、逮捕されることもないの...
- 奥村 徹
- 弁護士
気になる人がいます
回答受付中の質問
カテゴリQ&Aランキング
- 戻る
- 次へ
総合Q&Aランキング
ダブルdeブッキング
みんなのアンテナ
Yahoo!知恵袋カテゴリ
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
[PR]お得情報