告示日当日以降、早くも公選法違反かと見える市議会議員が居る。
具体的に聞こえたのは、岡野陣営、内田陣営の宣伝カーに現職の浦安市議会議員が同乗し、本人の声で、それぞれの市長候補の応援メッセージを訥々とスピーカーで話して回っている。これはその地位を利用して,公職の候補者の推薦に関与していることになるのではないか。
選管は黙認しているのか?それとも選挙カー同乗発言は脱法行為?
2001年1月28日投票の岐阜市長選挙に関して、岐阜市の部課長らが、公職選挙法に定める公務員の地位利用に関して違反した等の疑いで相次いで逮捕、拘留、起訴され、裁判所で禁固1年や罰金刑の刑罰を受け、確定した。特別職の公務員は例外という規定も無い。甘く考えない方が良いのでは。いずれにしても、議員は自己責任で。
公職選挙法第136条の2 (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
次の各号の一に該当する者は,その地位を利用して選挙運動をすることができない。
こんばんは。
地方公務員には「一般職」と「特別職」とあり、議会議員など選挙等で選ばれる役職の人たちは「特別職」に該当すると理解しています。
そこで、もしご存じでしたらご教示下さい。
公職選挙法第136条の2の1には、『公務員』と規定しているのみで、一般職 and/or 特別職の識別が明示されていません。一方、判例として示しされている「2001年1月28日投票の岐阜市長選挙に関して」は、一般職の地方公務員の事例かと理解します。
現職議員など特別職扱いの地方公務員の、同様な公選法違反の事例は、過去にあるのでしょうか?もしくは選管からのガイドライン等でより具体的に公選法の解釈を示しているエビデンスなど、何かありますでしょうか?
自身の後学のためにも、ご存じのことがありましたらお聞きできれば幸いです。
ありがとうございます。
梅野智靖 さま
仰るとおりで、公務員ということから特別職を排除していません。
事例は一般職ということで上げました。特別職の過去事例についてあるかないかは、法曹界の方が調べればある程度は解るかと思います。
ここで取り上げたポイントは、公選法が記す「その地位を利用して,公職の候補者の推薦に関与し,若しくは関与することを援助し」の部分です。
候補者間に公平な選挙が担保されるためには、選管の事前もしくは事後の関与が不可欠であり、過去の事例では選挙が終わってからの摘発など肩すかしの対象となりかねない、といった文脈で見て頂ければと思います。
admin さま
早速のご回答、ありがとうございました。
adminさまご自身は、まだ選管へ裏取りされていないなかでの、本投稿であることを、いただいたコメントの文脈を含め、理解致しました。
もしも差し支えなければ、こちらの投稿を引用という形で、浦安選管へ当方より裏取りを試みてみたいなと思います。(差し支えある場合は、こちらの投稿内容は引用せず、あくまでも一般論の解釈として選管へ内容確認したいと思います)
ご返信いただき、感謝致します。
梅野拝
追伸)
差し支えなければ、adminさまが冒頭に投稿されている
『具体的に聞こえたのは、岡野陣営、内田陣営の宣伝カーに現職の浦安市議会議員が同乗し、本人の声で、それぞれの市長候補の応援メッセージを訥々とスピーカーで話して回っている。』
における、各々陣営の宣伝カーに
1.現職の浦安市議会議員として「誰が」同乗していたか?
2.スピーカーで話して回っているのは、「どのあたりで」「いつごろ(日時)」だったか?
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い致します!梅野拝
梅野智靖 様
コメントありがとうございます。
3月19日に2人、20日昼頃に1人を確認しています。その後は自粛しているものと思われ聞こえておりません。続くようであればお知らせしますが、選管自身の車も巡回をしているので、指導が入っている可能性があるでしょう。
過去の浦安市選挙も含めて見ていますが、今日は、後ほどもっと大きな違反事案をエントリーします。公選法の本旨は選挙運動期間中の候補者間の公平・公正な宣伝規制を特に厳しくかけています。やり得はいけないです。
adminさま
投稿の事例を参考に浦安選管に裏どり確認中でございます。で本来、選管からの回答を以て、こちらにコメントを寄せようと思っておりましたがまだ届かない為、当方の意見として以下、コメントさせていただきます。
そもそも、公選法が指摘する『地位利用』とは、あくまで相手に対して(その地位の利用を以て)不利益を与えた場合に限って適用される条項であると考えますので、adminさまが投稿で指摘した『現職市議が特定候補者の宣伝カーに同乗してマイクでスピーチする行為』は、そもそも地位利用には当たらないとの解釈が適当なのではないかと、私は考えます。
ところでadminさまにおかれましては、公選法が言及する『地位利用』についてどのようなご見解をお持ちでしょうか?
そして、今回ご指摘の事例が地位利用しているのでは?とお考えの根拠についても、adminさまのご見解を具体的にご教示いただければ幸いです。議論をより具体的に展開することで、公選法への適正な理解を深めていきたいと思います。梅野拝
梅野智靖 様
とても丁寧なコメントをありがとうございます。
今回、おや!と考えたのは、選挙カーから市議会議員のXXでございますという前置き自己紹介を置いた上での候補者支援発言に、率直に違和感を感じたというところです。
仮に一般職の公務員が同じことをしたら、どうでしょうか。そちらもOKとはならないのではないでしょうか。
また特定の場所で応援演説なりを行う場合と違い、広範囲の地域に選挙カーで本人が政策等の発言が出来ない連呼行為の現状から、代位発言の利益供与の危険性も出てくる事になるかと思います。
昨日の公選法違反エントリーについては、確認団体が容易に候補者名を類推されるビラということで理解していますが、当該団体側の主張も形式論として認めることが適当と思い、一旦、非公開としました。選挙民にとって容易に類推出来るもの(自民・公明推薦候補と記してあれば限定されます)を無制限頒布ビラといってよいのかとの疑問は残ります。選挙後に再度考えてみたいと思います。
adminさま
当代島1在住の梅野です。
今朝、浦安選管事務局より、回答を得ました。
===
ご質問いただいた公選法第136条の2に規定されている「地位を利用して~」とあるのは、
1.補助金や事業の実施等の職務権限を持つ公務員等がその関係者等に対し、その権限に基づく影響力を利用すること
2.公務員等り内部関係において職務上の指揮命令権、人事権等に基づく影響力を利用して、公務員が部下又は職務上の関係にある公務員等に対し、選挙に際して投票を勧誘すること等の地位を利用した選挙運動をを指しており、ご質問いただいた事項とは違うものとなっています。
また、選挙運動を制限される者としては年齢満18歳未満の者や特定公務員に限られており、いずれも上記の件にはあたらないものです。
===
とのことで、公選法違反の事例にまったく相当しないとの見解を、選管より得ました。
adminさまのこの投稿は、本来は異なるにもかかわらず、あたかも「公選法違反」をしていると思わせる行為で、極めて悪質だと考えます。
つきましては、誠に勝手ながら、以下を要望します。
1.本日3月22日の午後8時迄に、本投稿の一切を全て削除すること。
もしも同期限までに全削除に応じない場合、本投稿記事とそのコメントやりとり内容を候補者2名本人もしくは後援会幹部宛て、速やかに通知いたします。
※すでに、こちらの記事は削除されているようですが。
http://urayasucitizens.net/wordpress/?p=9324
以上、よろしくお願い申し上げます。
3月22日
梅野拝
追伸)
当方自身、公選法に興味を示し、現在その内容理解に勤しんでいるところでありますが。広く一般市民においても、きちんと『数字とファクト(事実)、そしてロジック(論理的思考)』を用いた主張や批判を展開することが好ましいと考えております。
しかしながら、その辺を曖昧に表現しつつ見出しをキャッチーに付けて(違反かと見える・・等)ご自身の意見を主張されることは、過度に恣意的なネガティブキャンペーンにも見えてしまうと共に、場合によっては悪質な誹謗中傷と捉えられる可能性もあり得るとも思い、老婆心ながらご指摘申し上げる次第です。
ご意見、賜りたく、ご対応に感謝いたします。
梅野拝
梅野智靖 様
重ね重ねのコメントありがとうございます。
今回は読者の方への問題提起にはなったかとは思います。
ご要望のとおりに致しますが、このようなやりとりがあったということで選挙後には復活させます。
adminさま
「今回は読者の方への問題提起にはなったかとは思います。」とのことですが、その通りかと思います。
結論:『公選法違反か?』と思える行為を見たり聞いたりしたら、まずは選挙管理事務所に裏どりすること!さもなくば、間違った情報を提供することになるかもしれないよ。
ということかと。
そして当方コメントの再掲で恐れ入りますが。
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『数字とファクト(事実)、そしてロジック(論理的思考)』を用いた主張や批判を展開するべき。
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ということかと、存じます。
この度のディスカッション、ありがとうございました。
3月22日 梅野拝