法定ビラと言われるチラシがある。これには、「証紙」と呼ばれる指先ほどのシールを台紙からはがしてビラに貼ることによって、選挙中に配布できるチラシになる。
首長選などでは、選挙期間中に候補者が有権者にビラを配ってよいと公職選挙法で定められている。しかしビラのばらまきで公平性が失われないよう、選挙区内の人口に応じて上限があり、浦安市長選では1万6千枚が上限。各陣営共に告示日から一斉に貼付作業をおこなう。
ところが、証紙を貼っていないビラが今日の新聞折込でなされた。配ったのは新聞折込であることから50,000部以上になるものと思われる。(中町全域で確認されているが元町・新町情報があればお知らせ下さい。)
証紙を張ったものが別に街頭などで配られる事を考えると、
明らかに大幅な制限枚数超過となり公職選挙法違反だ。配ったのは内田陣営の支援団体と思われる浦安ダイスキの会。左の画像のもので浦安市長選挙届出ビラとある。だが証紙は一切貼られていない。選挙運動期間にこのようなことがあってはならない。選管は朝日読売日経の販売店の調査が必要だろう。注意だけで済まされる問題を超えている。選挙は公平公正でなければならない。
選挙運動期間中の秩序ある告知活動が保たれなければ、実際に金品の提供で票を買っている事に等しく、民主主義的選挙の根幹を揺るがす事にもなる。とかく選挙には金権が絡むが、候補者が法を厳守する姿勢が希薄なら、選挙民をますます選挙離れに導くことになる。せっかく自民公明の推薦がありながら、名を汚すばかりでなく選挙民を愚弄することにならないか。公正な選挙を保つことは最低限のマナー。
豊洲問題、森友問題のバックに日本会議のメンバーがあるとか言われる昨今、噂されている内田氏には、このような金に任せてやることを肯定しているのだろうか。知らなかったでは、済まされない基本的な問題だ。ビラの裏には自民党の国会議員がずらりと名を連ねており、党に対しても名誉毀損となるだろう。
今夕には、舞浜駅で候補者以下、件の証紙無しビラを大勢で配っている現場に遭遇した。みんなで渡れば怖くないとは違う次元なのだが、ひょっとして全く解ってないのか?。
証書貼りが非生産的という批判があることは承知している。だからといって、自己に都合の良い理屈でルール無視をしてもよいということにはならない。これが凡ミスとするには無理筋ものでないだろうか。選管はルールどおり、選挙後に公選法の運用処罰を行うことになるだろう。
adminさま
梅野でございます。こちらにもコメントを寄せて恐縮ですが、本件についてご見解をお聞かせ下さい。
当方拝読し、adminさまが「どの要件に対し違反している」と主張しているのかその意図が読み取れませんでした。「証紙の貼っていないビラを配布した」ことなのか。あるいは「法廷枚数を超えて配布する可能性が想定されうる」ことを、先行的に懸案しているのか。あるいは他に、どのような要件を定義されて「公選法違反の候補者は誰だ」との見出しを投稿されているのか。ご見解を具体的にご教示いただけると、後学となりありがたいです。
なお、ご存じかとは思いますが念のため。少なくとも市長選においては「確認団体制度」なるものがあります。『選挙が告示された日から投票日前日までの期間一定の要件を満たす団体は、当該選挙が告示されてから届出を行い確認書の交付を受けることにより、選挙期間中も一定の範囲内で幾つかの政治活動ができるというもの』 (ただし、候補者の氏名や氏名が類推されるものを掲示又は領布することはできない)
これを踏まえると、この団体が確認団体で(確認書の交付を受けていて)、かつビラの届出がなされていれば(その内容についてはアセスメントが入っていると思われるので)、(証紙を張らない)上記のビラが新聞折込で配布されたこと自体について直接的に違反しているとは言えないのではないか?と、私は考えました。
adminさまにおかれましても、確認団体の行うビラの領布が可能との見解を踏まえた上で、本件は公選法違反に当たるのか否か、当たるとすれば具体的にどの要件に該当するのか、具体的な根拠を示してご教示いただけると幸いです。
梅野拝