公選法違反の候補者は誰だ

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法定ビラと言われるチラシがある。これには、「証紙」と呼ばれる指先ほどのシールを台紙からはがしてビラに貼ることによって、選挙中に配布できるチラシになる。

首長選などでは、選挙期間中に候補者が有権者にビラを配ってよいと公職選挙法で定められている。しかしビラのばらまきで公平性が失われないよう、選挙区内の人口に応じて上限があり、浦安市長選では1万6千枚が上限。各陣営共に告示日から一斉に貼付作業をおこなう

ところが、証紙を貼っていないビラが今日の新聞折込でなされた。配ったのは新聞折込であることから50,000部以上になるものと思われる。(中町全域で確認されているが元町・新町情報があればお知らせ下さい。)

証紙を張ったものが別に街頭などで配られる事を考えると、

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明らかに大幅な制限枚数超過となり公職選挙法違反だ。配ったのは内田陣営の支援団体と思われる浦安ダイスキの会。左の画像のもので浦安市長選挙届出ビラとある。だが証紙は一切貼られていない。選挙運動期間にこのようなことがあってはならない。選管は朝日読売日経の販売店の調査が必要だろう。注意だけで済まされる問題を超えている。選挙は公平公正でなければならない。

 

選挙運動期間中の秩序ある告知活動が保たれなければ、実際に金品の提供で票を買っている事に等しく、民主主義的選挙の根幹を揺るがす事にもなる。とかく選挙には金権が絡むが、候補者が法を厳守する姿勢が希薄なら、選挙民をますます選挙離れに導くことになる。せっかく自民公明の推薦がありながら、名を汚すばかりでなく選挙民を愚弄することにならないか。公正な選挙を保つことは最低限のマナー。

豊洲問題、森友問題のバックに日本会議のメンバーがあるとか言われる昨今、噂されている内田氏には、このような金に任せてやることを肯定しているのだろうか。知らなかったでは、済まされない基本的な問題だ。ビラの裏には自民党の国会議員がずらりと名を連ねており、党に対しても名誉毀損となるだろう。

今夕には、舞浜駅で候補者以下、件の証紙無しビラを大勢で配っている現場に遭遇した。みんなで渡れば怖くないとは違う次元なのだが、ひょっとして全く解ってないのか?。

証書貼りが非生産的という批判があることは承知している。だからといって、自己に都合の良い理屈でルール無視をしてもよいということにはならない。これが凡ミスとするには無理筋ものでないだろうか。選管はルールどおり、選挙後に公選法の運用処罰を行うことになるだろう。


 

第百四十二条  衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。——- 中略
 指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千枚
第二百四十三条   次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者
一の二  第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者
二  第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
二の二  第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
二の三  第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者
三  第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者
三の二  第百四十二条の四第二項(同条第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第五項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者
三の三  第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者
第二百五十二条   この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない
2  この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない

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公選法違反の候補者は誰だ への1件のフィードバック

  1. 梅野智靖 のコメント:

    adminさま

    梅野でございます。こちらにもコメントを寄せて恐縮ですが、本件についてご見解をお聞かせ下さい。

    当方拝読し、adminさまが「どの要件に対し違反している」と主張しているのかその意図が読み取れませんでした。「証紙の貼っていないビラを配布した」ことなのか。あるいは「法廷枚数を超えて配布する可能性が想定されうる」ことを、先行的に懸案しているのか。あるいは他に、どのような要件を定義されて「公選法違反の候補者は誰だ」との見出しを投稿されているのか。ご見解を具体的にご教示いただけると、後学となりありがたいです。

    なお、ご存じかとは思いますが念のため。少なくとも市長選においては「確認団体制度」なるものがあります。『選挙が告示された日から投票日前日までの期間一定の要件を満たす団体は、当該選挙が告示されてから届出を行い確認書の交付を受けることにより、選挙期間中も一定の範囲内で幾つかの政治活動ができるというもの』 (ただし、候補者の氏名や氏名が類推されるものを掲示又は領布することはできない)

    これを踏まえると、この団体が確認団体で(確認書の交付を受けていて)、かつビラの届出がなされていれば(その内容についてはアセスメントが入っていると思われるので)、(証紙を張らない)上記のビラが新聞折込で配布されたこと自体について直接的に違反しているとは言えないのではないか?と、私は考えました。

    adminさまにおかれましても、確認団体の行うビラの領布が可能との見解を踏まえた上で、本件は公選法違反に当たるのか否か、当たるとすれば具体的にどの要件に該当するのか、具体的な根拠を示してご教示いただけると幸いです。

    梅野拝

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