東京新聞のニュースサイトです。ナビゲーションリンクをとばして、ページの本文へ移動します。

トップ > 政治 > 紙面から > 3月の記事一覧 > 記事

ここから本文

【政治】

「共謀罪」法案を閣議決定 「テロ」の文言つけ足し

雨の中、首相官邸前で「共謀罪」法案の閣議決定に抗議する人たち=21日午前、東京・永田町で(川上智世撮影)

写真

 政府は二十一日、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を閣議決定した。法案は犯罪主体を「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」とし、犯罪の合意に加えて準備行為があった場合に処罰する。対象となる犯罪は二百七十七に上る。政府は今国会での成立を目指し、過去の共謀罪法案との違いを強調して「テロ対策」を前面に押し出すが、捜査機関の裁量によって解釈が拡大される余地を残すなど、依然として問題点が多い。

 今回の改正案では「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」を処罰する罪を新設。政府はテロ対策として「テロ等準備罪」と呼んでいるが、合意を処罰する「共謀罪」と本質的に変わらない。当初の法案には条文に「テロ」の文言が含まれず、与党から批判が上がったため、政府が修正案で「テロリズム集団」を盛り込んだ。

 処罰の対象となるのは、犯罪の実行が共同の目的である組織的犯罪集団。団体の活動として二人以上で犯行を計画した人物のうち、一人でも準備行為を行えば全員が処罰される。実行前に自首した場合に刑を減免する規定があるため、密告を奨励し、市民監視につながる恐れもある。

 組織的犯罪集団は、政府統一見解では、普通の団体が性質を変えた場合にも認定される可能性がある。「テロリズム」の定義がなく、「その他」の文言があるため、何が組織的犯罪集団に当たるか曖昧だ。準備行為は「資金や物品の手配、関係場所の下見」と具体例を示しているが、「その他」もあり、限定がない。

 犯罪主体や準備行為の有無を判断するのは捜査機関であり、裁量次第で市民団体などが処罰対象になり、日常的な行為が犯罪実行のための準備行為と認定される余地が残る。

 政府が与党に説明するための資料で「テロの実行」「薬物」など五つに分類していた二百七十七の対象犯罪は、法案では分類されておらず、政府がどの罪をテロ関連と位置付けているのかは分からない。組織的殺人(組織犯罪処罰法)や爆発物取締罰則などが含まれるが、労働基準法、文化財保護法、会社法など必要性が明確でないもの、組織的威力業務妨害(同法)や背任など一般市民が対象となる可能性が排除できない罪もある。

写真
写真
 

この記事を印刷する

東京新聞の購読はこちら 【1週間ためしよみ】 【電子版】

PR情報