告示日当日以降、早くも公選法違反かと見える市議会議員が居る。
具体的に聞こえたのは、岡野陣営、内田陣営の宣伝カーに現職の浦安市議会議員が同乗し、本人の声で、それぞれの市長候補の応援メッセージを訥々とスピーカーで話して回っている。これはその地位を利用して,公職の候補者の推薦に関与していることになるのではないか。
選管は黙認しているのか?それとも選挙カー同乗発言は脱法行為?
2001年1月28日投票の岐阜市長選挙に関して、岐阜市の部課長らが、公職選挙法に定める公務員の地位利用に関して違反した等の疑いで相次いで逮捕、拘留、起訴され、裁判所で禁固1年や罰金刑の刑罰を受け、確定した。特別職の公務員は例外という規定も無い。甘く考えない方が良いのでは。いずれにしても、議員は自己責任で。
公職選挙法第136条の2 (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
次の各号の一に該当する者は,その地位を利用して選挙運動をすることができない。
こんばんは。
地方公務員には「一般職」と「特別職」とあり、議会議員など選挙等で選ばれる役職の人たちは「特別職」に該当すると理解しています。
そこで、もしご存じでしたらご教示下さい。
公職選挙法第136条の2の1には、『公務員』と規定しているのみで、一般職 and/or 特別職の識別が明示されていません。一方、判例として示しされている「2001年1月28日投票の岐阜市長選挙に関して」は、一般職の地方公務員の事例かと理解します。
現職議員など特別職扱いの地方公務員の、同様な公選法違反の事例は、過去にあるのでしょうか?もしくは選管からのガイドライン等でより具体的に公選法の解釈を示しているエビデンスなど、何かありますでしょうか?
自身の後学のためにも、ご存じのことがありましたらお聞きできれば幸いです。
ありがとうございます。
梅野智靖 さま
仰るとおりで、公務員ということから特別職を排除していません。
事例は一般職ということで上げました。特別職の過去事例についてあるかないかは、法曹界の方が調べればある程度は解るかと思います。
ここで取り上げたポイントは、公選法が記す「その地位を利用して,公職の候補者の推薦に関与し,若しくは関与することを援助し」の部分です。
候補者間に公平な選挙が担保されるためには、選管の事前もしくは事後の関与が不可欠であり、過去の事例では選挙が終わってからの摘発など肩すかしの対象となりかねない、といった文脈で見て頂ければと思います。
admin さま
早速のご回答、ありがとうございました。
adminさまご自身は、まだ選管へ裏取りされていないなかでの、本投稿であることを、いただいたコメントの文脈を含め、理解致しました。
もしも差し支えなければ、こちらの投稿を引用という形で、浦安選管へ当方より裏取りを試みてみたいなと思います。(差し支えある場合は、こちらの投稿内容は引用せず、あくまでも一般論の解釈として選管へ内容確認したいと思います)
ご返信いただき、感謝致します。
梅野拝
追伸)
差し支えなければ、adminさまが冒頭に投稿されている
『具体的に聞こえたのは、岡野陣営、内田陣営の宣伝カーに現職の浦安市議会議員が同乗し、本人の声で、それぞれの市長候補の応援メッセージを訥々とスピーカーで話して回っている。』
における、各々陣営の宣伝カーに
1.現職の浦安市議会議員として「誰が」同乗していたか?
2.スピーカーで話して回っているのは、「どのあたりで」「いつごろ(日時)」だったか?
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い致します!梅野拝