平成29年度税制改正の大綱
(地方税)
〈個人住民税〉
(9) 上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する。
平成29年度税制改正の大綱(1/8)(財務省)
「市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化」
マジですか!
つまり住民税の方は申告不要で、所得税の方は総合課税で配当控除を使えるって事ですか!
これは配当金生活者にとってすごい事ですよ。
ちょっと気になったのが、「明確化する」という文言。
ん?ひょっとして今までも解釈によってはできたりしたの?
と、思ってググってみたらありましたよ。
なんじゃそりゃあ!意外と知られていないのが、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることです。
ただし、平成28年度現在では自治体によって対応はマチマチで、大阪市のようにHPで公表されている自治体もあれば、公表していない自治体もあり、公表していないからできないとうことでもありません。
できるかできないかは自治体に直接問い合わせる必要がありますが、平成29年度税制改正でこのことが明確化される予定で、平成29年度からはどの自治体でも可能になります。
この所得税と住民税で異なる課税方式を選択できるようになると、おいしいとこ取りができます。
配当所得は所得税では総合課税で、住民税では申告不要にすれば有利になるケースとは?(やまばた税理士事務所)
できたりできなかったりしたのかよ!
税金ってこういういい加減なところありますね……
上場株式等の譲渡損失の繰越控除や損益通算をしたら住民税の申告も検討しよう
↑ここによると税理士でも知らなかったという人がいるようです。
何というスキマ情報……!
改正法案は2017年2月6日に国会提出されてすでに衆議院で可決されています。
正式に法律化されて明確になれば、税理士でも知らない人がいるという状況にはならないと思います(汗)
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所得税と住民税で別々に課税方式を選べると何が有利なのか?
ピンときていない一般の方にカンタンに説明すると、配当金の税金は源泉徴収されて普通はそこで終わるんですけど、各種控除を利用するために確定申告する場合は分離課税か総合課税をえらべます。
そこで総合課税を選ぶと「配当控除」が使えるので、いったん源泉徴収された税金がいくらか還付されます。
いっけん良い話のようですがここで注意すべきは、配当金を申告してその分課税所得が増えると、住民税の計算にも影響してくることです。
さらに国民健康保険の保険料は多くの自治体で住民税の課税所得を基準に計算しています。
つまり単純に配当金を全部総合課税にしてしまうと、国保の保険料の支払いが激増する可能性があるのです。
国保の保険料、高いですよね……
ところが今回の改正によって、国保の保険料に影響を及ぼさずに配当控除分だけ税金が安くなる、という可能性が明確に出てきました。
実際の手続き
まだ現行法の解釈の段階なので、今年度分については今までのなんじゃそりゃあ、というやり方で出来たみたいですね。
解釈が明確になったというだけで。
来年度分については明確になるので、来年度からは専門家による分かりやすい解説サイトが出来るでしょう(笑)
たぶん基本的には同じでしょうけどね。
他力本願の丸投げですが、今の段階で素人の私があれこれ検証してもムダだし、無知ゆえの誤解もあるかもでかえって危険ですから。
配当金生活には確実に追風
課税所得金額が900万円以下であれば、上場株式等の配当については所得税で総合課税を、住民税で申告不要を選択すれば、最も有利な結果になります。
配当の金額が大きければ大きいほど効果がありますので、上場株式等の配当が多い方は検討してみましょう。
配当所得は所得税では総合課税で、住民税では申告不要にすれば有利になるケースとは?(やまばた税理士事務所)
今までは所得税で総合課税を選ぶことが必ずしも有利とは言い切れない状態でした。
国保の負担増が強烈で、そのため申告分離課税を選ぶことがとりあえず無難だったのですが、影響をおよぼさないという事になると景色が変わってきます。
特に配当の金額が大きければ大きいほど有効というのは、配当所得が多い配当金生活というスタイルには確実に追い風になります。
これで国や地方の収入が減らないかな?という心配をする人もいるかもしれませんが、私はそこまでは心配ないと思います。
確定申告すら面倒くさがってしない人が多いのに、こんなマニアックな情報を見つけてきて、その上に面倒な書類作成を増やしてまで住民税の申告を別々にやる人がそうそう居るとは思えないからです。
※この記事はなるべく正確を期していますが、私は税理士ではなく無資格の素人です。実際の申告にあたっては専門家に確認して下さい。
外部参考記事:上場株式等の住民税の課税方式の実質見直し(大和総研)
外部参考記事:株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法(大阪市)
※この情報についてはコメント欄で「サカモト」さんに教えていただきました。サカモトさんありがとうございました!
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