食品衛生法違反者の公表

更新日:2017年3月16日

 新潟市保健所では、食品衛生法第63条の規定(※)により、食品衛生法違反者に対し、不利益処分を行った件について、以下の通り公表します。
 なお、公表内容については、公表を行った翌日から起算して14日経過後に削除しています。

※食品衛生法第63条の規定
 厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

1 営業施設等に対する不利益処分について

ノロウイルスによる食中毒の発生について
概要

平成29年3月13日(月曜)、市内の飲食店より、3月11日(土曜)に提供した弁当を喫食した複数名が、食中毒様症状を呈しているとの連絡が新潟市保健所にあった。
調査の結果、患者グループは、3月11日(土曜)に「割烹仕出し倉久・創作和料理あじ倉」から提供された弁当を喫食しており、26名が下痢、嘔吐、吐き気、腹痛などの食中毒様症状を呈し、12名が医療機関を受診していたことが判明した。
患者に共通する食事は、当該飲食店から提供された弁当のみであること。検便の結果、患者14名及び「割烹仕出し倉久・創作和料理あじ倉」の調理従事者1名からノロウイルス(G1)が検出されたこと。患者の発症状況及び、症状がノロウイルス(G1)によるものと一致したことから、新潟市保健所は、当該飲食店を原因とする食中毒であると断定した。
患者の症状は快方に向かっている。

原因施設

所在地 新潟市江南区亀田本町2丁目4番20号
名称 割烹仕出し倉久・創作和料理あじ倉
許可業種 飲食店営業 料理店 兼 仕出し屋
営業者名 株式会社倉久 代表取締役社長 古野間 久仁

原因推定食品 3月11日(土曜)昼に提供された弁当
行政措置

新潟市保健所では次の措置を実施する。
 ・食品衛生法第6条第3号違反に係る、同法第55条第1項による
営業停止
 平成29年3月16日(木曜)~3月18日(土曜) (3日間)
 施設の清掃、調理器具等の洗浄・消毒の徹底の確認
 ・従事者へ衛生教育の実施

ノロウイルスについて

【感染経路】
ノロウイルスはほとんどが経口感染で、次のような感染経路があると考えられています。
・汚染されたカキ等の二枚貝からの感染
汚染されたカキ等の二枚貝を生あるいは加熱不十分で食べることによる感染。
・食品取扱者からの感染
ノロウイルスに感染した食品取扱者が、手洗いが不十分なまま調理をすることによって食品が汚染。その汚染された食品を食べることによる感染。
・ふん便や嘔吐物からの感染
ノロウイルスが大量に含まれるふん便や嘔吐物の処理の際に手指に付着したウイルスによる二次感染。あるいは、不適切な処理により残ったふん便や嘔吐物が乾燥して空中に舞い、ヒトに感染。
【症状】
1~2日間の潜伏期を経て症状が現れます。主な症状は下痢、嘔吐・吐き気で、その他、腹痛、発熱、頭痛等風邪のような症状が見られることもあります。症状がなくなっても、患者便には1週間程度長いときには1ヶ月程度ウイルスの排出が続きます。そのためトイレなどを介しての感染に注意が必要です。
【予防方法】
1.火を通す料理は十分に加熱しましょう
二枚貝等のノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は、中心温度85℃から
90℃で90秒間以上十分に加熱して下さい。
2.しっかり洗浄・殺菌しましょう
使い終わったまな板・包丁などについていたウイルスが、次に扱った食品を汚染することも考えられますので、調理器具は徹底的に洗浄・殺菌を行なってください。
ノロウイルスに対する消毒には、次亜塩素酸ナトリウム(塩素濃度200ppm)が有効です。
また、まな板、包丁、へら、食器、ふきん等は熱湯(85℃以上)で1分間以上の加熱が有効です。
3.手洗いを徹底しましょう
こまめな手洗いが大切です。調理を行う前、トイレに入った後、おむつを替えた後は
もちろんのこと、生カキ等を扱ったあとも石けんを使って入念に手洗い(2度洗い)をしてください。

2 違反食品に対する不利益処分について

現在公表はありません。

このページの作成担当

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