ハーグ=吉田美智子
2017年3月14日23時46分
イスラム教徒の女性がかぶるスカーフの職場での着用禁止をめぐり、ルクセンブルクの欧州連合(EU)司法裁判所は14日、社内の内規に定めてあれば、差別にあたらないとする判決を下した。スカーフの着用を理由に2006年に会社の受付の仕事を解雇されたベルギーの女性が訴えていた。
判決では、「政治的、思想的、宗教的な意味を持つ物を目に見える形で着用することを内規で禁じることは、直接的な差別にはあたらない」と指摘。この会社の場合は、03年の女性の採用当時に内規があったとして女性の訴えを退けた。
一方で、フランス人の女性がスカーフの着用を理由に職場を解雇されたケースについては、ほかの社員と扱いが違ったとして、差別と主張していた女性の訴えを認めた。スカーフを着用している社員を顧客が望まないとして会社側がスカーフを外すよう求めたことについては、「職場で要求される条件として、差別的ではないとは言えない」と指摘した。
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朝日新聞国際報道部