令状なしのGPS捜査は違法 最高裁が初判断

令状なしのGPS捜査は違法 最高裁が初判断
警察が裁判所の令状を取らずに、容疑者の車などにGPS端末を取り付けて居場所を把握する捜査について、最高裁判所大法廷は、違法だという初めての判断を示しました。今後、GPS端末を使った捜査は警察の判断だけで行えなくなり、捜査に影響が出る可能性があります。
大阪の45歳の被告が窃盗などの罪に問われた事件では、警察が被告や仲間の車にGPS端末を取り付けて居場所を把握していましたが、裁判所の令状を取らずに実行していたため、違法かどうかが争われました。

弁護側が「プライバシーが大きく侵害されるので、強制捜査にあたり、令状なしで行ったのは違法だ」と主張したのに対し、検察は「尾行などを補助する手段で、令状を取る必要がない任意捜査にあたる」と反論していました。

15日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、令状を取らずにGPS端末を使った捜査を行ったのは違法だという判断を示しました。

GPS端末を使った捜査をめぐっては、各地の裁判所で違法性が争われ、結論が分かれていましたが、初めて統一的な判断が示されました。

今後、GPS端末を使った捜査は警察の判断だけで行えなくなり、捜査に影響が出る可能性があります。