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「知らなかった」が運命を左右する!介護と仕事の両立をする人必見の制度とサービス

老後・介護
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仕事をしながら家では親の介護をする。
仕事と介護を両立させることは本当に大変なことなので、実際にされている方には頭が上がりません。
無理はされていませんか?
休養はとれていますか?
介護に関する情報はまだまだ広がっていないことが沢山あり、介護の負担を一人で抱え込んでしまっている方が沢山います
親の介護によって体、心、そして自分の人生を壊さないように色んな制度やサービスを利用しましょう。
ここでは仕事と介護を両立するために役立つ制度やサービスの紹介をしていきますね。

介護離職はちょっと待って!仕事との両立の必要性

介護により退職する介護離職者が増えており、年間に約10万人もの人が介護離職されています。
もちろん介護が大変なため退職という選択をされているのですが、退職することで様々な問題が出てくる可能性があります。
まず金銭的な問題です。
退職することで給料がなくなります。
親が生きている間は親の年金を生活費にできるのですが、親が死亡した後は途端に収入が0になります。
また親が死亡した後に再就職をしようと考えても、年齢的な問題もありなかなか就職先が見つからないのです。
実際に介護離職された方で、親が亡くなった後にこのような金銭的な悩みを抱えている人が沢山います。
この問題は新しい貧困の形になってきているのです。
さらに退職することで、社会との関わりがなくなってしまうことで精神的に孤立してしまいます。
その結果、精神的に追い込まれ虐待などに発展するリスクもあります。
介護離職によりこれらのようなリスクが出てきます。
そのため可能な限り退職せずに、仕事との両立を目指すようにしましょう。

介護と仕事の両立に助かる制度

介護をしている職員が仕事と両立できるようにするための制度があります。
しかしいずれも自己申告制になっており、職員から職場に申し出ることで利用できる制度です。
そのため自分自身が制度についてあらかじめ知っておく必要性があります
利用できる制度について順番に説明します。

介護休暇とは

介護休暇とは要介護者の病院の付き添いのために休日を取得できる制度のことです。
1人の要介護者につき年間5日まで取得できます。
もし家族に2人の要介護者がいる場合は年間に10日取得できます。
入社6か月未満、週に出勤回数が2日以下の場合は取得対象外となります。

介護休業とは

介護休業は要介護者が常時介護を必要とする場合にまとまって取れる休みのことです。
要介護状態は、2週間以上続けて常時介護を必要とする状態のことをさします。
要介護者の対象は、
・配偶者
・両親
・子
・配偶者の両親
・同居し扶養している祖父母、兄弟、孫
となります。
一回の介護休業につき93日取得できます。
一度要介護者が回復したため職場復帰した場合で、再び要介護者が介護を必要とした場合は何度でも介護休業の取得が出来ます
そのような場合も93日休業することが出来ます。
介護休業は正規職員だけでなく、契約社員、パートなども取得可能です。
しかし以下の条件に当てはまる場合は、取得の対象外となります。
・雇用されてから1年未満
・介護休業取得から93日以内に契約が切れる/退職の予定がある。
・就業回数が週に2回以下

介護休業給付金とは

介護休業給付金とは、雇用保険に加入している人で、職場復帰を前提として介護休業を取得している場合に受け取れる給付金のことです。
ただ支給には条件があり、介護休業開始からさかのぼって2年間の間に、基本給が支給された日が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合となっています。
過去に一度介護休業給付を受けていた場合で、再び介護休業を取得した場合も介護休業給付金の支給は対象となります。
しかし介護休業給付金は、一人の要介護者につき通算で93日間までとなっています。

支給額

休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%
*休業開始時賃金日額とは休業開始前6か月の給料を180日で割った金額のことです。
*介護休業取得中に、職場から休業前の給料の8割以上を受け取っている場合は支給の対象外となります。

手続きは職場の管轄のハローワークとなります。
職場が手続きをしてくれる場合もあるので、一度職場で確認してみましょう。

時短、フレックス制度等の活用

介護をしている社員は時短や時間外労働の制限などを事業者に申し出ることが出来ます。
利用できる制度を順番に説明します。

時間外労働の制限

事業主は介護をしている職員が請求した場合、1か月に24時間、1年に150時間を超える
時間外労働をさせてはいけないとなっています。
請求する期間は1回につき1か月以上1年以内となります。
時間外労働開始予定日の1か月前までに、開始日と終了日を明記して申し出ます。
しかし雇用期間が1年未満の場合は利用できません。

深夜業の制限の制度

事業主は介護をしている職員が請求した場合は深夜0時~5時において労働させてはいけません
請求できる期間は1回につき1か月以上6か月以内です。
制限開始希望日の1か月前に、開始日と終了日を明記して届け出ます。

勤務時間の短縮の措置

事業主は要介護者の介護をしている職員が請求した場合は勤務時間の短縮に対応しなければなりません。
また要介護者に該当しないなくても介護をしている職員が請求した場合は、時間の短縮に応じる努力をするようにとなっています。
利用できる時短の制度の内容
1  短時間勤務制度
(1)  1日の所定労働時間を短縮する制度
(2)  週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(3)  週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。)
(4)  労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度

2  フレックスタイム制
3  始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4  労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
利用できる期間は介護休業と通算して93日間となります。
介護休業と同じく一度介護者が回復した後、再び介護を必要とするようになった場合は何度でも利用できます。
その際も93日間となります。

転勤について

事業主は介護している職員の転勤を考える際は、職員の介護状況なども配慮しなければなりません。
転勤については義務ではなく「配慮」となっています。

介護をしている職員が以上のような請求をした場合に、事業主がそれを理由に不当な扱いをすることは法律で禁止されています。
不当な扱いの一例を以下に挙げます。
 1  解雇すること。
 2  期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
 3  あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げ ること。
 4  退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
 5  自宅待機を命ずること。
 6  降格させること。
 7  減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
 8  不利益な配置の変更を行うこと。
 9  就業環境を害すること。

介護と仕事の両立に役立つサービス

介護は介護休業などの制度を利用しても、一人で抱え込むにはかなり負担が大きいものです。

そのため様々なサービスを利用し、色んな人に手伝ってもらいましょう。
そうすることで仕事との両立もグッとやりやすくなります。

介護保険で受けられる介護サービス

介護保険とは40歳以上の国民全員が加入している保険です。
65歳以上の人で要介護認定により介護が必要だと認められた場合に利用できます。
また40歳以上64歳以下の場合でも、国が指定する特定疾患により介護が必要となった場合も利用できます。
要介護認定では介護が必要かどうか、また必要な場合はどの程度必要かを判定されます。
介護が必要な場合は、介護度といって介護の必要とするレベルに合わせて「要支援1.2」「要介護1~5」と7段階に分けられます。
介護度によって利用できるサービスの上限額が異なります
また利用額の1割が自己負担となります。
介護サービスには様々な種類があります。
利用するサービス内容は担当のケアマネさんと相談しながら決めることができます。
例えば
・週に3回昼間にデイサービスを利用する。(回数は介護度によって増減できます)
・訪問ヘルパーに買い物や食事の準備をしてもらう
ショートステイを利用して数日間施設に預かってもらう
・訪問入浴を利用し自宅で入浴介助をしてもらう
などがあげられます。
あなたの仕事の状況も考慮してサービス内容を考えてくれます。
なので出張の間はショートステイを利用したり、あなたが仕事で留守の間の食事の対応やおむつ交換をしてくれます。
介護保険の申請申し込みは自治体の市役所で行います。
介護に困った場合は、一度相談に行ってみましょう。

民間のサービス

介護保険以外にも民間にも頼れるサービスがあります。
例えば配色サービスがあげられます。
やわらかダイニングの場合、食事の硬さも3段階に選ぶことができるので、硬いものがかめないお年寄りも安心してご利用いただけます。
このような配食サービスの場合、電子レンジで温めるだけでいいので火の不始末に対する心配も解消できます。


また「セコム」や「アルソック」などの見守りサービスも留守の間の強い見方になってくれます。
このような民間サービスでは
・緊急時ボタンやペンダントを配布し、何かあった場合にそのボタンを押せばスタッフが駆けつけてくれる。
・24時間電話相談にのってくれる
・買い物等や掃除などの家事代行業をしてくれる
などのサービスをしています。

他にも家事代行サービスがあります。
これを利用することで仕事と介護に追われるあなた自身に時間的な余裕を作ることができます。

これらのような民間サービスを併用しながら、介護と仕事の両立をしていきましょう。

最後に近所づきあいを大切に!

仕事と介護の両立をするには色々な人の協力が必要です。
そのため常日頃から近所づきあいを大切にしておくことも心掛けましょう。
今の中高年の世代は、まだ世話好きな方も多い世代です。
なので普段からお付き合いがあれば「仕事で留守の日は、ちょっと昼間に家をのぞいてもらえませんか?」という依頼にも応えてもらえる場合があります。
また認知症による徘徊や迷子の際も近所の人が気づいてくれる可能性が増えます。
他にも連絡先を交換しておくことで、仕事で帰れない日や緊急の用事の際にも頼れる場所ができます。
頼りたいために近所付き合いをするわけではありませんが「困った時はお互い様」という関係性を近所の人を築いておくことは仕事を継続する上でとても重要だと考えられます。

まとめ

介護と仕事を両立する際に役立つ制度
・介護休暇
・介護休業
・介護休業給付金
・時短、フレックス等の制度
介護と仕事を両立する際に役立つサービス
介護保険による介護サービス
・民間のサービス
近所づきあいも大切にしましょう。
要介護者の介護状態や、勤務条件、職場の受け入れ態勢など人によって置かれる環境は様々です。
1人で介護負担を抱えずに、介護で困った際は市役所窓口や担当のケアマネに相談し、近所の人や親戚の力を借りるなどして仕事と介護の両立を出来る環境を整えましょう。