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副業収入があると使えない!?ワンストップ特例の条件と注意点

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ふるさと納税のワンストップ特例の条件と注意点

ふるさと納税のワンストップ特例制度が2015年から始まりました。

今まで確定申告を行う必要がありましたが、納税先の自治体にワンストップ特例の申請書を提出するだけで寄付金控除が受けられるようになりました。

非常に便利なワンストップ特例制度なのでふるさと納税を実施する人が年々、増加してきています。

でも、「ワンストップ特例の申請書を納税先に送付したから申請完了!」と思っている方、ちょっと待ってください。

ワンストップ特例制度が適用される条件を正しく理解しておかないと、控除を受けられないかもしれません。

特に、サラリーマンで副業収入がある1円でもある方はふるさと納税のワンストップ特例制度は使えませんのでご注意ください

私も昨年、「雑所得が20万円以下で確定申告が不要だからワンストップ特例が使える」と軽く考えていた結果、ワンストップ特例が使えなかったという苦い経験があります。

私の過去の経験も含めて、ワンストップ特例制度が使える条件と注意点についてまとめました。

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ふるさと納税のワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、「確定申告をする代わりにふるさと納税先に申請書を提出するだけでふるさと納税の寄付金控除が受けられる制度」のことです。

まずは通常のふるさと納税の流れとワンストップ特例が適用された場合の流れについてご紹介します。

通常のふるさと納税の流れ

通常のふるさと納税は、ふるさと納税先の団体から寄付金の受領書をもらった後、税務署に対して確定申告を行います。

この確定申告を毛嫌いする人はとても多く、ふるさと納税はあまり注目されていませんでした。(私もワンストップ特例が始まるまではふるさと納税をしていませんでした)

通常のふるさと納税の流れ

出典さとふる

ふるさと納税ワンストップ特例が適用された場合

ワンストップ特例が適用された場合は、ふるさと納税先団体に対して「ワンストップ特例申請書」を提出するだけで、翌年度に住民税の控除を受けることができます。

確定申告という面倒な手続きではなく、名前や住所などを記載するだけの簡単な申請を送付するだけで住民税の控除が受けられるということで、ワンストップ特例制度を使う人は多いです。

実際にワンストップ特例制度が始まり、ふるさと納税を行う人が約3倍になったそうです。(引用元:ふるさと納税制度の利用状況が発表されました

ワンストップ特例を使った場合の流れ

出典さとふる

ワンストップ特例制度の適用条件

そんな手続きが簡単になるワンストップ特例制度ですが、使用するためには以下4つの条件があります。

  1. ふるさと納税先が1年間で5自治体まで
  2. ふるさと納税を実施した翌年の1月10日までに納税先に「寄附金控除に係る申告特例申請書」を申請
  3. ふるさと納税の寄附金控除以外に、所得税の確定申告を行う必要のない給与所得者
  4. 1と同様に住民税の申告を行う必要がない

参考地方税附則の第七条の一の6項及び13項

条件1:ふるさと納税先が5自治体まで

1月1日から12月31日までの間にふるさと納税先の自治体が5箇所までにする必要があります。

ふるさと納税を行う自治体数が6箇所を超えると、確定申告をする必要がありますのでワンストップ特例制度は使えなくなります。

ちなみに、5箇所の自治体以内であれば、6回以上ふるさと納税を行ってもワンストップ特例制度が使えます。

条件2:翌年1月10日までにワンストップ特例を申請

ふるさと納税を実施した翌年の1月10日までに、納税先の自治体に「寄附金控除に係る申告特例申請書」を申請する必要があります。

「寄附金控除に係る申告特例申請書」を入手する方法は複数あります。自治体のホームページからダウンロードする方法やふるさと納税を行う際に「ワンストップ特例用の申請書」の送付を依頼するなどの方法があります。

条件3:確定申告を行う必要のない給与所得者

ふるさと納税の寄附金控除以外に、確定申告を行わないサラリーマンである必要があります。

医療費控除や住宅ローン控除、株の特損などで確定申告を行う場合、ワンストップ特例制度を使うことができません。

条件4:住民税の申告を行う必要のない給与所得者

住民税の申告を行う場合はワンストップ特例制度が使えません。

副業を行なっている方はこの条件が大事です

サラリーマンで副業収入がある場合は住民税の申告が必要となるため、ワンストップ特例が使えなくなります。副業収入が20万円以下であっても住民税の申告は必要です。

住民税の申告ってどういう条件で必要かについてご説明します。

住民税の申告とは?確定申告との違いは?

住民税の申告の前に、まず住民税と所得税の違いについてご説明します。

住民税とは都道府県や市区町村が課税する「地方税」のことです。住民税の申告先は市区町村の役場となります。

一方で、所得税は国が課税する「国税」のことです。所得税の申告先は税務署となります。

住民税の申告が必要な条件

住民税の申告が必要となる条件は以下3点です。

  • 年末調整を実施したが、給与所得以外の所得が20万円以下で確定申告をしていない人
  • 400万円以下の公的年金収入のみで確定申告をしていない人
  • 年末調整をしていない給与所得者

つまり、サラリーマンで副業で雑所得を得ている方は1つ目の条件に合致して住民税の申告が必要となります

確定申告を行った場合は税務署から自治体に対して住民税の連携が行われるため、住民税の申告が不要になるというわけです。

雑所得が20万円以下の場合、確定申告(所得税の申告)は不要ですが、住民税の申告は必要です。

ふるさと納税でワンストップ特例を使う場合の注意点

ワンストップ特例を申請しても証明書は残しておいた方が良い

ワンストップ特例を申請しても「病気にかかって医療費控除が必要になった」や「急遽、雑所得が入った」等、急に確定申告や住民税の申告が必要になる場合に備えて、ふるさと納税の証明書は大切に保管しておきましょう。

同じ自治体に複数回納税した場合も複数回の申請が必要

同じ自治体に何度も納税した場合、その都度申請が必要です!地味に面倒手間なので、同じ自治体にはなるべく同時期にふるさと納税するのが良いです。

ふるさと納税後に引越した場合は変更届出届を提出

ワンストップ特例を申請した後に、引越した場合は納税先に「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。

参考情報として、ふるさと納税が人気の静岡県焼津市の変更届出書をご紹介します。

参考焼津市の「申告特例申請書」

参考焼津市の「特例申請事項変更届出書」

まとめ

ふるさと納税のワンストップ特例について、適用条件や注意点についてご紹介しました。

サラリーマンで1円でも副業収入がある方は、ワンストップ特例制度が使えなくなります。ワンストップ特例を申請しても、証明書は残しておくのが鉄則です。

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