労使間で協議してきた残業時間の上限規制を巡る協議が決着した。月45時間を超える残業時間の特例は年6カ月までとし、年720時間の枠内で「1カ月100時間」「2~6カ月平均80時間」の上限を設ける。長時間労働を前提とした企業の働き方は変革を迫られる。多様な働き方を進め、生産性の向上にどうつなげるかが問われる。
労働基準法で労働時間は1日8時間・週40時間と決まっている。企業がこの時間を超えて労働者を働かせる場合は、労使で「36(サブロク)協定」を結び、残業を認め合う必要がある。ただその場合でも、厚生労働省の告示で「原則月45時間、年360時間まで」と定めている。
それよりも労働時間が長くなる場合は、特別条項付きの36協定を労使で結ばなければならない。特別条項を結んだケースでは、事実上残業時間に上限がなくなり、青天井で時間外労働ができた。こうした慣行が長時間労働の温床になっているとみて、政府は是正策を検討してきた。その中で残業時間の上限規制が有力な手立てとして浮上した経緯がある。
労使合意では引き続き残業時間の原則は月45時間までとする。その上で業務の繁忙などの理由により、この時間を超えて働く場合は「年間720時間」の上限を設ける。720時間の枠内であれば、2カ月から6カ月の平均では「80時間」、1カ月では「100時間」を基準に時間外労働をできるようにする。ただし月45時間を超える残業は最大で年間6カ月までしかできない。
「80時間」「100時間」という数字は、過労死の認定基準を参考にした。過労死の原因の多くを占める脳・心臓疾患では、発症前の1カ月間に100時間超、または2カ月から6カ月間に月80時間超の時間外労働があった場合、疾患との関係性が強まるとしている。
労使協議では、連合の神津里季生会長が「『100時間まで働かせていい』という誤ったメッセージになってはいけない」と強調した。企業が上限ぎりぎりまで働かせるとの警戒感からだ。そこで労使は繁忙期の特例上限を使う場合でも、上限いっぱい残業させるのはなるべく回避するよう努力する方向で一致した。
政府も企業への監視を強めつつある。労使合意を踏まえ、上限を超えた従業員が1人でもいた場合、罰則をかける方針。懲役刑や罰金刑の導入を想定しており、政府サイドからも一定の強制力を働かせる。
厚労省は違法な残業を放置する企業の社名公表基準をこれまでの月100時間超から月80時間超へと厳しくする。「社会的な評価を気にする大企業にとっては社名公表などは効果がある」(厚労省幹部)とみられる。
ただ、がんじがらめの時間管理は企業経営にマイナスに働く可能性もある。働き手の自由度を損なう恐れもある。経済界は時間と成果を結びつけない「脱時間給制」の導入を求めるが、関連法案は国会提出後、約2年も棚上げ状態のままだ。
創造性を発揮して今までにない成果を出し、子育てや介護と両立するには、時間の使い方を個人の裁量に委ねる必要がある。上限規制だけでは生産性向上になりにくい。