長岡京市の事案ですが、市側が提供した情報のみでは個人を特定する困難であっても、情報を提供されると個人を特定しうるか、特定しようという私的解決を図る蓋然性が高い相手への情報提供は慎重であるべきと考えることは可能ですね。(続く)https://twitter.com/ka1206/status/840676695958937600 …
@kame28 ここでも異論があります。この怪文書が文面から個人を特定可能であれば個人情報保護法に反します。が、この文書を見た人間がそのダニを特定することは不可能です。よって市は法令違反を犯していません。
17:41 - 2017年3月11日
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