改正道路交通法 きょうから施行

改正道路交通法 きょうから施行
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75歳以上の高齢者ドライバーへの医師による認知症の検査が強化される改正道路交通法が12日から施行されます。
12日から施行される改正道路交通法では、75歳以上の高齢者ドライバーについて、3年に1度の運転免許証の更新の際に受ける認知機能の検査で「認知症のおそれがある」と判定された場合には、全員に対し、医師による診断が新たに義務づけられ、診断で認知症と判断されると運転免許証の取り消し、または停止の処分となります。

また、免許証の更新後も認知症が疑われる交通違反を起こした場合には臨時の検査が必要で、この検査で「認知症のおそれがある」と判定されると医師の診断が義務づけられます。

改正に伴い、医師の診断を受けるドライバーは急増する見通しで、警察庁によりますと、現段階で全国でおよそ3100人の医師が診断に協力することになっているということです。

認知症の専門医で、高齢者ドライバーの事故防止の対策を検討する警察庁の有識者会議のメンバーの本間昭医師は「高齢者ドライバーの認知症をより早期に把握できる点で期待できる。医師や自治体は、認知症と診断されたドライバーのその後の生活支援や車がなくても生活できる地域作りにより関心を向けていくきっかけにしてほしい」と話しています。